○職員の通勤手当に関する規則
昭和33年8月13日
規則第20号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和43年条例第17号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務庁(出張所その他これらに類するものに勤務する職員については、それらをもつて勤務庁とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客用自動車、船舶、その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(3) 「有料の道路」とは、法令の規定によりその交通又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、道路用エレベーター等の施設で道路と一体となつてその効用を全うするものを含む。)をいう。
(4) 「通勤距離」及び「自動車等の使用距離」とは、職員の住居から勤務庁までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 勤務庁を異にして異動した場合
(3) 住居、通勤経路もしくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の指示を求める等の方法により確認し、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第13条第1項に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、下肢の障害及び視覚器、聴覚器、平衡器等の機能障害のため歩行することが著しく困難な職員で任命権者が認めるものとする。
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基礎)
第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通期間等 通用期間が支給単位期間(条例第13条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 任命権者の定める交通機関等 任命権者の定める額
(併用者の区分及び支給額)
第8条の2 条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員(以下「併用者」という。)の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 併用者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第13条第2項第1号に定める額(以下「交通機関等に係る手当額」という。)及び自動車等の使用距離に応じた同項第2号に定める額(以下「自動車等に係る手当額」という。)(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び自動車等に係る手当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 併用者のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が自動車等に係る手当額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 交通機関等に係る手当額
(3) 併用者のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が自動車等に係る手当額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 自動車等に係る手当額
(交通の用具)
第9条 条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有するものを除く。
(1) 自転車、原動機付自転車、自動車、そり、スキー及び舟艇
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が特に承認する交通の用具
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして交通機関等に係る手当額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が交通機関等に係る手当額及び自動車等に係る手当額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び自動車等に係る手当額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、これらの日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第10条の2 条例第13条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の途中において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の2第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び自動車等に係る手当額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、任命権者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
3 条例第13条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第8条第1項第3号に定める交通機関等 1箇月
2 月の途中において地公法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業し、又は地公法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
第11条 条例第13条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年11月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和48年11月2日規則第20号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年1月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年10月21日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月7日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年1月8日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年1月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年1月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年1月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月28日規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月24日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。