○蘭越町職員の給与の支給に関する規則
昭和45年4月17日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、この条例の適用を受ける職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給料の支給)
第2条 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当るときは、その日前において、その日に最も近い日で土曜日、日曜日又は休日でない日を、支給日とする。
第3条 給与期間中給料の支給日後において新たに、職員となつた者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第4条 職員がその所属する任命権者を異にして、異動した場合、その発令の日が、その月の20日以前の場合にあつては、その者が新たに所属することになつた任命権者において、その他の場合にあつては、その者が従前所属していた任命権者において、その月の給料の全額を支給する。
第5条 職員が休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合も含む。以下同じ。)を命ぜられ、停職処分を受け、若しくは、無給休暇を与えられた場合、及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定により育児休業を始め又は休職、停職若しくは無給休暇及び育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間中の給料は、条例第7条第3項の規定による日割による計算(以下「日割計算」という。)した額を支給する。
2 休職、停職、及び育児休業法第2条第3項の規定により育児休業し又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合は、その給与期間中の給料をその際支給する。
(初任給調整手当の支給)
第6条 初任給調整手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合における初任給調整手当の支給は、当該退職又は死亡の日までとする。
(扶養手当の支給)
第7条 職員の扶養親族に係る届出は、扶養親族届(別記第1号様式)により行なうものとする。
2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 身体障害者にあつては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同1人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
5 扶養親族のある職員が、任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、その職員の扶養親族簿を異動後の任命権者に送付し、扶養親族届及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。
第9条 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当)
第9条の2 条例第13条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所用回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(暫定手当の支給)
第10条 暫定手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。この場合において、日割計算の基礎となる暫定手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該日割計算の基礎となる暫定手当の額とする。
(勤務をしないことについての承認の基準)
第11条 条例第15条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合とは、職員団体のための職員の行為の制限に関する条例(昭和41年条例第25号)の規定がある場合のほか、蘭越町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年蘭越町条例第15号)に規定する年次有給休暇及び特別休暇並びに蘭越町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年蘭越町規則第8号。以下「勤務時間等規則」という。)に規定する休日並びに職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年蘭越町条例第11号)の規定に基づき、職務専念義務を免除された場合(給与を減額する旨定められている場合を除く。)により勤務しないことにつき任命権者が承認を与えた場合とする。
第12条 削除
(時間外勤務手当等の支給)
第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(別記第3号様式)により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。ただし、給与条例第16条第2項に規定する時間外勤務手当は、勤務時間等規則第4条第5項の規定に基づく休暇日異動指定簿により1週間の正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。
(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 条例第16条第2項に掲げる勤務 100分の25
2 給与条例第16条第2項の規則で定める時間は、交替制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における、次に掲げる時間とする。
(1) 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
(2) 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
(出張中の時間外勤務手当等)
第14条 公務により出張中の職員に対しては、出張目的地において、時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務を服することを任命者があらかじめ指示して出張を命じた場合のほか、時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当は支給しない。
2 条例第20条の規定により手当を支給される職員に対しては、任命権者が災害その他必要と認め勤務を命じた場合のほか、時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当は、支給しない。
(休日勤務手当の支給される日)
第15条 条例第17条第2項後段の規則で定める日は、次に掲げる日とする。
(1) 12月29日から同月31日までの日、1月2日及び同月3日
(2) 国の行事の行なわれる日等で町長が指定する日
(休日勤務手当の支給割合)
第15条の2 条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(時間計算)
第16条 時間外勤務手当等の基礎となる勤務時間数は、給与期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務(前条に規定する日の勤務を含む。)又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当りの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合には、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てる。
第17条 時間外勤務手当等は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給する。ただし、特別の事由により、その日までに支給することができないときは、その日後において支給することができる。
第18条 前5条に定めるもののほか、時間外勤務手当等の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
(管理職手当の支給)
第19条 管理者手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、職員が退職し又は死亡した場合における管理職手当の支給は、当該退職又は死亡の日までとする。
第20条 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたつて次の各号の1に該当する場合は、管理職手当は、支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかつた場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり、休職を命ぜられた場合及び勤務しないことにつき承認のあつた場合を除く。)
(期末手当の支給を受ける職員)
第21条 条例第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。(昭和44年4月1日施行)
(1) 無給休職者(第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(5) 削除
(6) 未帰還職員
(7) 専従職員
(8) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、蘭越町職員の育児休業等に関する条例第5条の2第1項に規定する職員以外の職員
(期末手当の算定基礎額につき加算を受ける職員の区分及び加算割合)
第21条の2 給与条例第23条第5項の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分及び割合は、別表第3のとおりとする。
第22条 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の1に該当する職員であつた者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(ただし、非常勤職員、臨時的任用職員及び再任用職員等である者を除く。)となつた者
イ 条例の適用を受ける職員
ロ 法第3条第3項第1号から第3号の2までに規定する特別職に属する者で蘭越町に勤務する者
(3) その退職に引き続き、国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者(ただし、非常勤職員、臨時的任用職員及び再任用職員等である者を除く。)となつたもの及びこれらに準ずる者と町長が認める者
第23条 条例第29条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2項第3項に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(2) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(管理又は監督の地位にある職員についての加算額)
第26条の2 条例第23条第5項に規定する管理又は監督の地位にある職員の期末手当を算出するため加算する額は、12月に支給される場合において給料月額の100分の25を超えない範囲内で町長の定める額とする。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第27条 条例第24条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、蘭越町職員の育児休業等に関する条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第28条 条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の1に該当する職員であつた者
(勤勉手当の期間率)
第30条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)
(4) 条例第15条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(この負傷又は疾病が公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)に起因する場合を除く。)及び介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日及び給与条例第17条第3項に規定する休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、町長の定める期間を除く。
(6) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間
(7) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 再任用職員以外の職員 0以上100分の120以下
(2) 再任用職員 0以上100分の60以下
(管理又は監督の地位にある職員についての加算額)
第33条の2 条例第24条第2項に規定する管理又は監督の地位にある職員の期末手当を算出するため加算する額は、12月に支給する場合において給料月額の100分の25を超えない範囲内で町長の定める額とする。
(端数計算)
第34条の2 給与条例第23条第2項の期末手当基礎額又は第24条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員
(3) 地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員
(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員
(5) 育児休業法第2条第3項の規定による育児休業の承認を受けている職員
第36条 寒冷地手当の支給に係る世帯主である職員とは、主としてその収入によつて、世帯の生計をささえている職員で、次の各号の1に該当する者をいう。
(1) 条例第11条第2項に規定する扶養親族又は事実上扶養する同居の2親等以内の親族(以下「扶養親族等」という。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者
第39条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
(特定職員に対する給料月額の日割計算)
2 給与期間の途中において、蘭越町職員の給与に関する条例附則第16項に規定する特定職員(以下「特定職員」という。)以外の職員が特定職員となり、又は特定職員が特定職員以外の職員となつた場合におけるその給与期間の給料月額は、日割計算による。
(特定職員に対する給与の額から減ずる額等の算出に係る端数計算)
3 蘭越町職員の給与に関する条例附則第16項第1号、第2号及び第3号に規定する給料月額及び給料月額減額基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 蘭越町職員の給与に関する条例附則第18項に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
附則(昭和46年12月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和48年3月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から適用する。
附則(昭和49年3月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年1月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年1月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月7日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年1月27日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当支給の規定は、昭和55年8月30日から適用する。
(基準額等に関する経過措置)
2 蘭越町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第23号。以下「給与改正条例」という。)附則第7項の内町長が指定する職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級と号俸とする。
(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては職員となつた日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(附則別表第3の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸
(2) 基準日において、当該職員の属する職務の級が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸
(3) 基準日において、当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号俸、同じ額の号俸がないときは直近下位の額の号俸(以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号俸
3 給与改正条例附則第7項の町長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあつては、対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときには、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときには1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同号の町長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。)次のイ又はロに定める額
イ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
ロ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。)次のイ又はロに定める額
イ 当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額
ロ 当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号ロの規定により得られる額
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき(次号及び第5号の場合を除く。)次のイ又はロに定める額
イ 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られた額
ロ 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号ロの規定により得られる額
(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。)次のイ、ロ、ハ、又はニまでに定める額
イ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
ロ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合(ホの場合を除く。)にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
ハ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額
ニ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にロの規定により得られる額
(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 前項の規定による職務の等級の号俸の昭和55年8月30日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額
4 給与改正条例附則第8項に規定する町長が定める日は、昭和56年2月28日とする。
5 給与改正条例第9項に規定する町長が定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日前6ケ月以内の基準日において、この規則による改正後の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第21条各号に掲げる職員であつた者とする。
6 昭和55年8月31日からこの規則の施行の日の前日までの間に新たに職員となつた者又は世帯等の区分を変更した者に係る改正後の規則第37条の表に定める割合又は第39条第4項第1号の表に定める割合の適用にあたつては、なお従前の例による。
附則別表第1
| 職務の級 |
給料表 | 5級・7級 |
附則別表第2
| 職務の級 | 号俸 | 調整数 |
給料表 | 1 | すべての号俸 | +1 |
4 | すべての号俸 | +1 | |
6 | すべての号俸 | +1 | |
8 | すべての号俸 | +1 |
附則別表第3
| 職務の級 |
|
給料表 | 1級 | 6等級 |
2級 | 5等級 | |
3級 | 4等級 | |
4級 | 3等級 | |
6級 | 2等級 | |
8級 | 1等級 |
附則(昭和56年2月18日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年1月10日から適用する。
附則(昭和56年5月11日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和58年9月7日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和61年3月20日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年8月31日から適用する。
附則(昭和61年7月5日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し平成2年9月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の蘭越町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第31条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年12月30日規則第16号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年4月27日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の蘭越町職員の給与の支給に関する規則第25条第2項第3号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお、従前の例による。
附則(平成5年3月31日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日規則第11号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年7月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(基準額に関する経過措置)
2 蘭越町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成9年蘭越町条例第37号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する町長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する町長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 平成9年3月1日から平成16年2月29日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があつた場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額
イ 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例第1条の規定による改正前の蘭越町職員の給与に関する条例(以下「改正前の町職員給与条例」という。)第26条第2項に規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項の規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があつた場合」という。) 改正条例附則第2項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の町職員給与条例第11条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合にあつては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち改正前の町職員給与条例第26条第2項に規定する世帯等の区分に応じて規定する額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯区分」という。)に応じて改正前の町職員給与条例第26条第2項に規定する額を合算した額
ロ イに該当する場合以外の場合 改正条例附則第2項に規定する合算した額
(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において蘭越町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年蘭越町条例第23号)附則第7項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が583,000円に100分の30を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯区分に応じて改正前の町職員給与条例第26条第2項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)
(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において昭和55年町職員改正条例附則第9項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項に規定する額を受けることとなつたとき その額から平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の町職員給与条例第26条第1項に掲げる額を減じた額
附則(平成9年12月22日規則第21号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第18号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月12日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の蘭越町職員の給与の支給に関する規則第26条第1項の規定は、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」と読み替えて適用する。
附則(平成16年3月24日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月29日から施行する。
(平成16年度に支給する寒冷地手当に関する特例措置)
2 平成16年10月29日に在勤する職員に支給する平成16年度の寒冷地手当は、この規則による改正後の蘭越町職員の給与の支給に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(蘭越町職員の寒冷地手当支給規則の廃止)
3 蘭越町職員の寒冷地手当支給規則(昭和41年蘭越町規則第4号)は、廃止する。
附則(平成22年12月1日規則第13号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月23日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月2日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月17日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第2
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
別表第3
職員の区分 | 加算割合 | |
給料表 | 6級に属する職員 | 100分の15 |
4級及び5級に属する職員 | 100分の10 | |
3級に属する職員 | 100分の5 |
様式 略