○蘭越町地場産業振興加工センター基金条例
昭和61年12月25日
条例第25号
(設置)
第1条 蘭越町地場産業振興加工センター事業を円滑かつ効率的に行うため、蘭越町地場産業振興加工センター基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、毎年度決算剰余金の一部及び積立金から生ずる収益、並びにその他の収入金をもつて積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、確実な金融機関へ預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、蘭越町特産品開発特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(費消)
第5条 基金は、次の各号の1に該当するときは、費消することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 緊急に実施することとなつた施設の維持補修、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(3) その他町長が特に必要と認める経費の財源に充てるとき。
(繰替運用等)
第6条 町長は、財政上必要あると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月11日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。