○蘭越町ふれあい定住住宅地貸付及び分譲に関する条例施行規則
平成9年11月25日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、蘭越町ふれあい定住住宅地(以下「定住住宅地」という。)貸付及び分譲に関する条例(平成9年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者の条件)
第2条 定住住宅地貸付等の条件は、次のとおりとする。
(1) 将来にわたり町に定住し、町の行事や地域活動に積極的に取り組み、町の発展に寄与する意志を有する者
(2) 住宅建築後は生活の本拠地を蘭越町に置き、住民票を移すことを確約できる者
(3) 年齢は20歳以上で、配偶者又は扶養親族を有する者
(4) その他、町長が特に必要と認める者
(1) 申請理由書
(2) 住所移転等確約書
(3) 住宅建築計画書
(4) 所得を証明する書類
(5) 保証人となる予定者名簿
(契約保証金)
第6条 前条による定住住宅地貸借契約締結時に契約保証金として100万円を納めなければならない。
(届出及び取り消し)
第7条 借受人は、次の事項が生じた場合は書面により町長に届出をし、その許可を受けなければならない。
(1) やむを得ぬ事由により、住所移転を余儀なくされる場合
(2) やむを得ぬ事由により、契約期間満了前に借受名義等の変更をしようとする場合
(3) その他の事由により、借受及び建築を中止若しくは延期する場合
2 前項の規定による手続き等を怠つた場合、若しくは悪意により条例に違反したときは、許可の取り消し又は原状回復を命じ、保証金を返還しないことがある。
(協力)
第8条 町長は、条例第5条の規定により貸付の決定を受けた者に対しては、次に掲げる地域活動を積極的に協力させることができる。
(1) 蘭越町で実施される行事及びイベント事業
(2) 社会福祉活動全般
(3) コミュニティ活動全般
2 譲渡価格は、3.3m2当たり10,000円を譲渡面積に乗じた額とする。ただし、貸借契約期間中に著しい土地相場の変動があつた場合は、審査委員会に諮り、相場の変動に見合う単価に変更する。
(経費)
第10条 貸借及び分譲契約等に要する経費は、借受人の負担とする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
















