○蘭越町まちおこし事業補助金交付条例

平成2年3月14日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、本町の活性化を図るため、まちおこし事業を実施する団体又はグループ等に対し、補助金を交付することを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 町は、前条の目的のため、活動を行う団体、グループ等に対し予算の範囲内で、補助金を交付する。

(対象事業)

第3条 補助金は、つぎに掲げる事業に要する経費について、率を定め交付する。ただし、町の他の補助制度に該当するものを除く。

(1) 産業分野について、まちおこしに関するもの

(2) 環境整備について、まちおこしに関するもの

(3) 教育、文化等、人づくりについて、まちおこしに関するもの

(4) 町外との、交流活動について、まちおこしに関するもの

(審査)

第4条 この条例に基づく補助金の交付の採択に関し、町長は蘭越町ふるさと創生事業実行委員会の意見を、参考にすることができる。

(雑則)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

蘭越町まちおこし事業補助金交付条例

平成2年3月14日 条例第11号

(平成2年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成2年3月14日 条例第11号