○蘭越町まちおこし事業補助金交付要綱
平成2年3月15日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、蘭越町まちおこし事業補助金交付規則に基づき、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(グループ名等の届出)
第2条 蘭越町まちおこし事業補助金交付条例に基づく補助金の交付を受けようとする団体・グループ等(以下「団体等」という。)は、活動の趣旨を明らかにして、町長に届出書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、農業協同組合・森林組合・漁業協同組合・商工会・観光協会は届出を要しない。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の請求手続き)
第6条 補助金の交付決定の通知を受けた団体等が、補助金を請求しようとするときは、請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。概算請求は事業実施済の補助対象経費に補助率を乗じた額を請求できる。
(遂行状況の調査及び指導)
第7条 町長は、有識者の協力を得て、団体等の事業遂行状況の調査及び指導助言をすることができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、速やかに実績報告(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(成果の公開)
第9条 町長は、事業が完了した場合、当該団体等にその成果を発表させることがある。
(成果の権利の帰属)
第10条 補助事業者が、当該事業を通じて得た成果の権利は、補助事業者に帰属する。
(事業の記録)
第11条 補助事業者は、当該事業に係る活動状況及び補助金に係る経理について、その収支の事業を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後、5年間保存しなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第12条 町長は、補助金の交付決定を受け又は補助金の交付を受けた団体等が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の取消し又は補助金の一部、若しくは全部の返還を命ずることがある。
(1) この規程又は補助事業の目的に違反したとき。
(2) 事業実施をしなかつたとき。
(3) 提出書類に虚偽の記載をし、当該事業に関し不正行為があつたとき。
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成2年3月15日から施行する。