○蘭越町教育委員会会議規則

昭和27年11月1日

教委規則第 号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、蘭越町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の招集)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)の招集は、会議の開催場所、日時及び会議に付議する事項をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行つた場合には、教育長は、直ちに会議の開催場所、日時及び会議に付議する事項を告示するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず急施を要する場合は、この限りでない。

(会期)

第3条 会議の会期は、1日間とする。

2 会期中に議事を終わることができないとき又は特別の必要があるときは、会議の議決により会期を延長することができる。

(欠席等の届出)

第4条 委員は、会議に出席することができないとき又は定刻までに出席することができないときは、会議開会前に、その理由を付して教育長に届け出なければならない。

(会議の順序)

第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 会議録に署名する委員(以下「署名委員」という。)の指名

(3) 報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(開会等の宣告)

第6条 開会、閉会、延会又は中止は、教育長が宣告する。

(採決)

第7条 教育長は、採決するときは、採決に付する議題を宣告しなければならない。

2 前項の場合において、議場にいる教育長及び委員は、採決に加わらなければならない。

第8条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。

2 数個の修正案があるときは、教育長が採決の順序を定める。この場合において、教育長は、その趣旨が原案に最も遠いものから順次採決に付する。

第9条 採決は、教育長が順次各委員の意見を求めて行う。ただし、必要があるときは、投票により採決することができる。

(事務局職員の出席)

第10条 教育長は、必要に応じて事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させ、議案その他について説明させるものとする。

(議事の進行)

第11条 教育長は、必要と認めるときは、第5条第3号から第5号までの議事進行及び第7条から第9条までに規定する職務をその指名する委員に行わせることができる。

(会議録の作成)

第12条 教育長は、会議録を作成しなければならない。

2 前項の会議録は、教育長の指定する事務局職員をして作成させるものとする。

(会議録の記載事項)

第13条 会議録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会、閉会に関する事項

(2) 会議の延会、中止又は休憩若しくは再開に関する事項

(3) 委員の出席および欠席に関する事項

(4) 説明のため議場に出席した事務局職員の氏名

(5) 報告の大要

(6) 議決または会議事項

(会議録の署名)

第14条 会議録には、教育長及び教育長が指名した委員1名が署名するものとする。

(会議録の公表)

第15条 教育長は、第14条の規定により会議録を作成したときは、秘密会に関する記録を除き、一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法によりこれを公表するものとする。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか会議の運営について必要な事項は、教育長が会議にはかつて決定するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第1号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則を施行する際、現に在職する教育長の教育委員としての任期中においては、改正後の規定(第1条はのぞく)は適用せず、従前の例による。

(平成29年12月21日教委規則第7号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

蘭越町教育委員会会議規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則

(平成30年1月1日施行)