○蘭越町教育委員会行政組織規則
昭和55年4月28日
教委規則第2号
(目的及び課の組織)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、蘭越町教育委員会事務局の組織等を次のとおり定める。
学務課 総務係 学校教育係
生涯学習課 生涯学習係
スポーツ課 スポーツ振興係 スポーツ施設係
蘭越町民センターらぶちやんホール
蘭越町花一会図書館
蘭越町総合体育館
蘭越町学校給食センター
(課の分掌)
第2条 分掌事務は、次の表のとおりとする。
課等 | 係 | 分掌事務 |
学務課 | 総務係 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 総合教育会議に関すること (3) 公印の管守に関すること。 (4) 事務局職員の任免その他の人事に関すること。 (5) 教育委員会の所掌に係る予算及び経理に関すること。 (6) 公文書類の保管及びその他の文書に関すること。 (7) 学校の設置及び廃止に関すること。 (8) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。 (9) 教育の調査及び統計・記録管理に関すること。 (10) 事務局職員の服務に関すること。 (11) 教育委員会の基本的施策の企画立案に関すること。 (12) 学校施設及び設備の管理利用に関すること。 (13) 町奨学資金に関すること。 (14) スクールバスの運行事務に関すること。 (15) 渉外その他事務局の連絡調整に関すること。 (16) 教育委員会に係る事務の管理、執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。 (17) 前各号に掲げるもののほか、他課係等の所掌に属しない事項に関すること。 |
学校教育係 | (1) 教職員の任免その他人事に関すること。 (2) 教科書並びに教科用図書に関すること。 (3) 教科内容及びその取扱いに関すること。 (4) 学習効果の評価に関すること。 (5) 教職員の研修に関すること。 (6) 教職員並びに児童・生徒の保健衛生福利及び厚生に関すること。 (7) 学校給食の総合調整に関すること。 (8) 児童・生徒の就学及び就学区域に関すること。 (9) 学校経理に関すること。 (10) 学校の教材及び教具の設備に関すること。 (11) 要保護及び準要保護児童生徒の援助費に関すること。 (12) 学校図書館に関すること。 (13) その他学校教育の指導に関すること。 | |
生涯学習課 | 生涯学習係 | (1) 社会教育の総合計画に関すること。 (2) 生涯学習推進委員に関すること。 (3) 文化財保護調査委員に関すること。 (4) 社会教育団体の指導育成に関すること。 (5) 青少年教育(健全育成対策に関することを含む。)、成人教育及び家庭教育に関すること。 (6) 視聴覚教育に関すること。 (7) 芸術及び文化の振興に関すること。 (8) 文化財の保護及び調査研究に関すること。 (9) 社会教育施設の整備及び維持管理に関すること。 (10) その他社会教育に関すること。 |
スポーツ課 | スポーツ振興係 | (1) スポーツ推進の企画に関すること。 (2) スポーツ推進委員に関すること。 (3) スポーツ団体及びスポーツ少年団の指導育成に関すること。 (4) 健康増進体力づくりに関すること。 (5) スポーツ傷害及び事故防止に関すること。 (6) その他スポーツ振興に関すること。 |
スポーツ施設係 | (1) スポーツ施設の整備及び維持管理に関すること。 | |
蘭越町民センターらぶちやんホール | (1) 蘭越町民センターらぶちやんホールの管理運営に関すること。 | |
蘭越町花一会図書館 | 蘭越町花一会図書館の分掌事務は、蘭越町花一会図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成19年蘭越町教育委員会規則第4号)の定めるところによる。 | |
蘭越町総合体育館 | 蘭越町総合体育館の分掌事務は、蘭越町総合体育館組織規則(平成10年蘭越町教育委員会規則第2号)の定めるところによる。 | |
蘭越町学校給食センター | 蘭越町学校給食センターの分掌事務は、蘭越町学校給食センター設置条例施行規則(昭和47年蘭越町教育委員会規則第1号)の定めるところによる。 |
(教育次長)
第3条 事務局には、教育次長を置く。
2 教育次長は、上司の命を受けて事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 教育次長は、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、その職務代理者から委任された事務を処理する。
(主幹、係長、主査)
第4条 事務局に次の職員を置く。
(1) 主幹
(2) 係長
(3) 主査
2 主幹は上司の命を受け、その課の事務を掌理し、係員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
4 主査は、上司の命を受け、係に属する特定の事務を処理する。
(雑則)
第5条 教育委員会は、特別の事務でこの規則の定める組織により処理することが適当でないものについては、その都度別に必要組織を設け、又は職員をして当該事務を処理することができる。
附則
1 この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
2 蘭越町教育委員会行政組織規則(昭和27年教委規則第4号)は、廃止する。
附則(平成3年5月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日教委規則第2号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日教委規則第5号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日教委規則第6号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、改正後の規則第3条第3項の規定の適用については、この規則の施行の際、現に在職する教育長の任期中においては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。