○蘭越町長の権限に属する事務の一部を蘭越町教育委員会に委任する規則

昭和53年5月11日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により町長の権限に属する事務の一部を蘭越町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する事項を定めることを目的とする。

(委任する事務)

第2条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。ただし、次項に掲げる事務を除く。

(1) 一般会計中教育委員会の所掌に関する予算を執行すること。(教育費に関する歳入の調定及び納入の通知並びに支出負担行為、支出命令及び収入命令の事務を含む。)

(2) 総合教育会議に関すること。

2 前項ただし書に規定する事務は、次のとおりとする。

(1) 人件費(報酬除く。)

(2) 工事請負費

(3) 公有財産購入費

(4) 備品購入費のうち、1件700万円以上の支出負担行為及び支出命令

(協議)

第3条 この規則による事務処理について、重要又は疑義があるときは、町長との協議を経なければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成18年12月29日規則第34号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年8月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月26日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

蘭越町長の権限に属する事務の一部を蘭越町教育委員会に委任する規則

昭和53年5月11日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和53年5月11日 規則第6号
平成18年12月29日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第6号
平成27年8月18日 規則第16号
令和5年1月26日 規則第1号