○蘭越町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
昭和55年4月28日
教委規則第3号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることについて、必要な事項を定めるものとする。
第2条 教育委員会は、法第25条第2項の規定によるもののほか、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 生涯学習推進委員の選任について意見を申し出ること。
(2) スポーツ推進委員等を委嘱すること。
第3条 教育長は、法第25条第3項の規定に基づく報告は、次に掲げる事務とする。
(1) 学校教育に関する事務
(2) 社会教育に関する事務
(3) 学校給食に関する事務
(4) 前項に掲げる事務のほか、教育委員会から報告を求められた事項
2 前項の報告の時期は、直近の教育委員会の会議とする。
第4条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に付議しなければならない。
第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、緊急に処理する必要があり、かつ、教育委員会の会議を開くいとまがないと認められるときは、あらかじめ教育委員会の了解を得て当該事項を専決することができる。
2 教育長は、前項の規定により専決したときは、その旨を直近の教育委員会の会議において報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日教委規則第7号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、改正後の規則第3条の規定の適用については、この規則の施行の際現に在職する教育長の任期中においては、なお従前の例による。
附則(平成29年12月8日教委規則第5号)
この規則は、平成29年12月20日から施行する。