○蘭越町教育委員会事務局及び学校以外の教育機関の職名等に関する規則
昭和46年8月31日
教委規則第3号
第1条 この規則は、蘭越町職員の定数に関する条例(昭和46年条例第1号)第2条第1項第5号の規定により、教育委員会事務局及び学校以外の教育機関の職員の職名を定めるものとする。
第2条 職員の職務上の職名は、特に法令で定めるもののほか、別表のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月14日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年5月15日から適用する。
附則(平成19年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表
職名 | 職務 |
主事、書記 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
技師、技手 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
社会教育主事 | 社会教育法第9条の3に定める事務に従事する。 |
社会体育主事 | 社会体育の普及、指導、助言に関する事務に従事する。 |
車庫長 | 上司の命を受け、スクールバスの運転手を指揮監督し、スクールバスの運転及び保全に関する事務に従事する。 |
事務補 | 上司の命を受け、事務及び技術の見習い、その他の給仕の業務に従事する。 |
技術補 | |
公務補 | 上司の命を受け、清掃使送及び庁内又は校内の取締りその他の用務に従事する。 |