○蘭越町教育委員会事務専決規程
昭和46年11月26日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は教育長の権限に属する事務の迅速な処理を図るため、蘭越町教育委員会事務局処務規程(昭和56年規程第1号)第2条の規定により、事務の一部を教育長に代つて処理するための必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 教育次長は、この規程の定めるところにより、教育委員会事務局が所管する事務の一部を専決することができる。但し、重要又は異例に属するものは、教育長の決裁を受けなければならない。
(専決事項)
第3条 教育次長の専決事項は、別表のとおりとする。
2 別表に明示されていない事項であつても軽易な事項と認められる事務については、適宜専決することができる。
(専決文書等の表示)
第4条 この規程を適用し教育次長が専決する文書等には、(専)と朱書表示するものとする。
附則
この訓令は、昭和46年11月26日から施行する。
附則(昭和56年5月1日教委訓令第2号)
1 この訓令は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(令和2年1月22日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月15日教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
別表 教育次長専決事項
1 物品等の調達で、一件金額100万円未満の支出負担行為に関すること。
2 法令による一定基準に基づく許可及び承認に関すること。
3 係長以下の事務引継ぎに関すること。
4 係長以下の報告及び復命に関すること。(特命のものは除く。)
5 課内の特定の事務分担の指導に関すること。
6 係長以下の町内出張命令及び外勤命令に関すること。
7 副申の不要の文書の経由及び進達に関すること。
8 定例に属し、かつ、軽易な証明、進達、報告及び回答に関すること。
9 各種公簿の閲覧に関すること。
10 専決できる事項に係る手数料及び、使用料の収入命令に関すること。
11 所管に係る物品の管理に関すること。
12 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
13 職務の特性その他の事由により必要がある場合は、所属職員の勤務時間の割振りに関すること。
14 所管に係る業務日誌に関すること。
15 公印の管理に関すること。
16 郵便受払簿に関すること。
17 支出伝票の確認に関すること。
18 諸資料のしゆう集に関すること。