○蘭越町教育委員会事務局処務規程

昭和56年4月30日

教委訓令第1号

第1節 総則

(目的)

第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務処理の順序)

第2条 事務の処理は主務の係長・主幹及び教育次長を経て、教育長の決裁を受けなければならない。

2 上司が不在のため前項に規定する順序を経ないで決裁を受けて施行した事項は帰庁後、速かに閲覧に供しなければならない。

3 重要又は異例に属するものを除くほか、教育次長は、別に定めるところにより教育長の事務を、専決することができる。

第2節 事務の代行

(教育長不在のときの代行)

第3条 教育長不在のときは教育次長が事務を代行する。

(代行後の措置)

第4条 前条の規定により代行した事項は、その文書に後閲の印を押さなければならない。但し、軽易な事項で、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定により後閲印を押した文書は、直ちに教育長の閲覧に供さなければならない。

第3節 事務の処理

(文書の収受及び配布)

第5条 事務局に到達した文書及び物品は、総務係において直ちに、次の各号により収受及び配付をしなければならない。

(1) 親展以外の文書は、開封の上受付印を押し、各係毎に区分して教育長の検印を受け、主幹を経て主務係長に配付しなければならない。

(2) 親展文書は封書のまま受付印を押し、親展文書配付簿に登載、現金又は金券添付の文書は、金券交付簿に記載し、電報は訳文して前号の手続きを経て交付するものとする。

(3) 到達文書のうち、到達の日時が行為の効力又は、権利の取得、喪失若しくは変更に関係あるものは、文書の余白に到達の年月日時刻を明記し、その封書を添付しなければならない。

(4) 公報、新聞その他これに類するものは閲覧した後総務係において保存し随時縦覧できるようにしなければならない。

(文書処理の原則)

第6条 文書は即日処理しなければならない。但し、期限の定めあるもの、又は調査等のため即日処理のできないものはこの限りでない。

(文書の処理方法)

第7条 主務係長は、書類の配付を受けたときは、直ちに自ら処理し又は係員に配付してこれを処理させなければならない。

(口頭又は電話の処理)

第8条 口頭又は電話により受理した事項中、重要なものは、その要領を記録して上司の閲覧に供さなければならない。

(文書の記号)

第9条 文書の記号は、「蘭教委」の下に係名の頭文字及び 号と記入し機密に属するものは、係名の下に秘の字を加えるものとする。

(決裁文書の処理)

第10条 文書の起案は、起案用紙により処理し、特に急を要するもの又は重要にして説明を要するものは、持ちまわりして決裁を受けなければならない。

2 起案書で他の係に関係あるものは、その係と合議するものとする。

(文書の記述)

第11条 文書の公用文例及び用文例は北海道公用文例による。

(文書の浄書及び校合)

第12条 文書の浄書及び校合は、次の各号によつて処理しなければならない。

(1) 文書の文字は、明確に書くこと。

(2) 文書には、公印職印を押すこと。但し、軽易な文書又は印刷したものについては印を省略することができる。

(3) 文書は起案書と照合して浄書者及び校合者が認印すること。

(発送文書名)

第13条 発送文書はすべて委員長名及び教育長名を用いなければならない。但し、軽易なものは教育次長、主幹、係長及び係名を用いることが出来る。

(文書の発送)

第14条 発送する文書及び物品は退庁時限1時間前迄に総務係に回付し、総務係で郵便切手受払簿に記入すると共に文書発送簿に記入の上発送しなければならない。

(文書の方式)

第15条 委員会規則、規程、告示、訓令及び指令の成案は主務係から総務係に回付し総務係は令達簿に登載し、発布の手続きをしなければならない。

第4節 文書の編さん及び保存

(文書の完結)

第16条 完結文書は、起案の際「施行済完結」、「閲覧済完結」、「例規」に区分朱書し、その主管係において保存しなければならない。

(完結文書の編さん及び保存)

第17条 完結の文書は主務係において月日を追い類目に分け、関係書類別に整理し、目録を付して編さんする。

2 文書の編さんは、暦年によるものは暦年により、会計年度によるものは会計年度による。但し、数年分一括編さんすることができる。

3 編さん文書の表紙には、年次・係名及び編さん類目を記入し、保存期限を朱書する。

(規則、規程の整理)

第18条 法律命令その他例規等の改廃は、主務係において加除し、常に現行の例規を明確にして置かなければならない。

(帳簿の保存)

第19条 事務局には、簿冊台帳を備え保有期限により常に整備保管する。

2 保有期限の満了した書類は、廃棄する。

3 保存期限については「蘭越町文書保存規程」を準用する。

(非常持出書類)

第20条 非常持出しを要するものは、予めその種類を常に一定の書箱に収め、非常持出の表示をして有事の際に備えなければならない。

第5節 服務

(出勤)

第21条 職員が出勤したときは、出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 公務又は、天災事変以外の事由により遅参した者及び執務時間内に早退しようとする者は、その旨届出なければならない。

(欠勤)

第22条 職員は疾病その他の事故等のため出勤できないときはその旨届出なければならない。

2 疾病のため7日以上出勤できないときは、医師の診断書を添えて届出なければならない。

(任地外施行)

第23条 職員は転地療養、墓参、その他旅行等のため、任地を離れようとするときは、その理由、期間及び旅行先を具して届出なければならない。

(出張、外勤、時間外勤務等)

第24条 職員の出張、外勤、時間外勤務は各命令簿で命ずるものとする。

2 出張員が帰庁したときは、出張中の事項を具して、上司に復命しなければならない。但し、簡易な事項については、口頭をもつて報告に代えることができる。

(文書の閲覧)

第25条 機密に属する文書、その他特に指定した文書は、上司の許可がある場合のほかは、これを他に示し、又は謄写させることができない。

(事務の引継ぎ)

第26条 職員が転任・休職・退職又は事務分掌替えのときは、後任者若しくは、上司の指定する者に担当事務を引継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。

(非常の場合の登庁)

第27条 職員は、退庁後又は休日若しくは休暇中でも、火災その他災害事件等が発生したときは、直ちに登庁して上司の指揮を受けなければならない。

(服務の準用)

第28条 職員の服務その他一般心得については、この節に規定するほか、別に定める「蘭越町職員服務規則」による。

(諸用紙等の様式)

第29条 この規程によつて事務処理、又は服務に用いる諸用紙の様式は別記様式に定めその他様式は「蘭越町行政組織等に関する規則」による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 蘭越町教育委員会処務規程(昭和30年教育委員会規程第 号)は廃止する。

(平成17年3月31日教委訓令第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別記様式

名称

根拠条文

様式

用紙規格

親展文書配付簿

第5条

1号様式

B5横両面

金券交付簿

2号様式

起案書用紙

第10条

3号様式

郵便切手受払簿

第14条

4号様式

令達簿

第15条

5号様式

簿冊台帳簿

第19条

6号様式

出勤簿

第21条

7号様式

B5縦両面

遅参早退届書

8号様式

B5横両面

欠勤届書

第22条

9号様式

休暇等処理簿

10号様式

私事旅行届書

第23条

11号様式

出張命令簿

第24条

12号様式

時間外勤務命令簿

13号様式

復命書

14号様式

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蘭越町教育委員会事務局処務規程

昭和56年4月30日 教育委員会訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年4月30日 教育委員会訓令第1号
平成17年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月27日 教育委員会訓令第1号