○蘭越町教育委員会公印規程
昭和57年6月28日
教委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、蘭越町教育委員会の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の種類、名称、規格は、別記第1号様式に規定するひな形のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、教育長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の保管は、別記第2号様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、ただちにその旨を委員会に届け出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済み起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
附則
この規程は、昭和57年7月15日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規程第1号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に在職する教育長の任期中においては、改正前の規程は、この規程施行後も、なおその効力を有する。