○蘭越町教育委員会事務局職員および学校以外の教育機関の職員ならびに教育委員会の所掌に属する学校の職員被服貸付規程
昭和49年9月25日
教委規程第1号
第1条 町教育委員会事務局の職員および学校以外の教育機関の職員ならびに教育委員会の所掌に属する学校に常勤する職員(市町村学校職員給与負担法第1条および第2条に規定する職員を除く。)の被服の貸付については、蘭越町職員被服貸付規程に準じてこれを貸与する。
附則
1 この規程は、昭和49年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に貸付されている被服は、この規程の規定に基づいて貸付されたものとみなす。
昭和49年9月25日 教育委員会規程第1号
(昭和49年9月25日施行)