○蘭越町総合運動公園の設置及び管理に関する条例
平成7年3月17日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、蘭越町総合運動公園(以下「運動公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康な心身の発達とスポーツ活動の普及振興及び社会文化の振興に寄与するための施設として運動公園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 蘭越町総合運動公園
位置 磯谷郡蘭越町蘭越町896番地
(施設)
第4条 運動公園の施設は、次のとおりとする。
(1) 野球場
(2) 夜間照明灯(野球場)
(3) パークゴルフ場
(4) ゲートボール場
(5) 管理棟
(管理)
第5条 運動公園は、蘭越町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(使用の範囲)
第6条 次に掲げる者は、運動公園を使用することができる。
(1) 第2条の目的を持つ個人又は団体
(2) 前号に掲げる者のほか、委員会が適当と認める個人又は団体
(使用の許可)
第7条 運動公園を使用しようとする者は、別に規則で定めるところにより委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、運動公園の設置目的に適合する場合、又は公益上必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(転貸の禁止)
第9条 使用の許可を受けた者は、これを他に転貸することができない。
(使用の制限等)
第10条 委員会は、運動公園の管理運営上、必要があると認めるときは、使用の許可について制限又は必要な条件を付することができる。
2 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 施設をき損、汚損又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 他人に危害若しくは迷惑となる行為のおそれがあると認めるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(5) その他委員会において適当でないと認めるとき。
(使用の停止又は取り消し等)
第11条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合に損害を及ぼすことがあつても委員会は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 前条第2項に掲げる行為があつたとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 使用の許可条件に違反したとき。
(特別施設の許可)
第11条の2 運動公園に特別の施設をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第11条の3 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設内に車両等を入れないこと。
(2) 許可なく危険物及び不潔な物品を持ち込まないこと。
(3) 前号のほか施設の汚損、破損をともなう行為をしないこと。
(損傷等の届出)
第11条の4 使用者は、施設又は設備備品をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用者の義務)
第11条の5 使用者は、運動公園の使用に関して、管理者の指示に従わなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、使用が終了した時、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、施設又は設備備品をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、運動公園の管理運営に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月13日条例第27号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月17日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月12日条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月19日条例第23号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月27日条例第36号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
総合運動公園使用料
施設名 | 区分 | 使用時間 | 使用料 | 備考 | ||
基本額(円) | 超過料(円) | |||||
野球場 | 入場料を徴収する場合 | 入場料の100分の10相当額 | 1 町外者利用の場合は2倍の額とする | |||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 2時間まで | 1,060 | 1時間毎に520 | ||
高校生 | 1,060 | 520 | ||||
児童・生徒 | 520 | 260 | ||||
夜間照明施設(野球場) | 30分毎に | 2,120 | ||||
パークゴルフ場 | 無料 | |||||
ゲートボール場 | 無料 |
摘要 夜間照明施設使用料は減免の対象とならない。