○蘭越町老人福祉施設費用徴収規則

平成5年4月12日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定により、町長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、法第11条の規定による措置(以下「入所又は養護の委託の措置」という。)を採つたときは、当該入所又は養護の委託を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうちの主たる扶養義務者(以下単に「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該入所又は養護の委託の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。

(徴収金の額)

第3条 前条の規定により被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者にあつては別表第1、主たる扶養義務者にあつては別表第2による階層区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

2 月の途中で入所又は養護の委託の措置を採り、又はその措置を解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。

(階層区分の認定等)

第4条 町長は、入所又は養護の委託の措置を採つたときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層を認定するものとする。

2 町長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。

3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行つたときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。

(階層区分の変更)

第5条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。

2 前項の規定により階層区分の変更を受けようとする者は、別記様式の階層区分変更申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、前条の規定により認定した階層区分の変更の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(徴収金の納入期限)

第6条 徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において入所又は養護の委託の措置を受けた場合における当該入所又は養護の委託の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の日において現に入所(又は養護の委託)の措置を受けている者については、同日において入所(又は養護の委託)の措置を受けた者とみなして、第4条の規定を適用する。

3 当分の間、別表第2の前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層の属する者を除く。)の項中「4,500円」とあるのは「2,000円」と、「6,600円」とあるのは「3,800円」とする。

(平成5年7月8日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成6年7月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

(平成10年7月6日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成16年2月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成21年4月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

 

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円 ~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切り捨て)

その額が140,000円を超える場合は140,000円とする。

(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切り捨てとする。ただし、(注4)の上限額を適用した者については、減額の対象としない。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係わる措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費「地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く」の合算額をいう。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注4) 養護老人ホーム被措置者で介護保険法における要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行つた者の徴収額については、この表にかかわらず、特例として、49,460円を上限とする。ただし、扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収月額を基準に算定することとする。

なお、この特例は平成12年4月1日以降適用するものとし、その適用期間は特例適用を行つた日から1年間とする。

別表第2(第3条関係)

扶養義務者費用徴収基準

主たる扶養義務者の税額等による階層区分

徴収金の額

(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に属する者を除く。)

0円

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

当該年度分の市町村民税の所得割が非課税の者であつて均等割の額のあるもの

2,000円

C2

当該年度分の市町村民税の所得割の額のあるもの

3,800円

D1

前年分の所得税が課税されている者で、所得税の額が右の額である者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円以上80,000円以下

13,500円

D3

80,001円以上140,000円以下

18,700円

D4

140,001円以上280,000円以下

29,000円

D5

280,001円以上500,000円以下

41,200円

D6

500,001円以上800,000円以下

54,200円

D7

800,001円以上1,160,000円以下

68,700円

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

85,000円

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900円

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500円

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800円

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

166,600円

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月における被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7並びに同法附則第3条の4第3項及び第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

別記様式 略

蘭越町老人福祉施設費用徴収規則

平成5年4月12日 規則第14号

(平成21年4月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年4月12日 規則第14号
平成5年7月8日 規則第16号
平成6年7月13日 規則第6号
平成10年7月6日 規則第15号
平成16年2月23日 規則第1号
平成21年4月13日 規則第12号