○蘭越町老人性白内障人工水晶体挿入術等費用助成要綱

平成7年3月7日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、老人性白内障患者で、人工水晶体挿入手術等により視力の回復が可能な者に対し、人工水晶体挿入術費用及び特殊眼鏡又はコンタクトレンズ費用の一部を助成することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により、費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、蘭越町の区域内に住所を有する老人性白内障患者とする。ただし、生活保護法による保護を受けている者は除く。

(助成の基準)

第3条 助成の範囲は、人工水晶体挿入術費用の1割及び特殊眼鏡又はコンタクトレンズ費用とする。

2 前項にかかる費用は、健康保険の診療報酬の例により算定した自己負担額(他の法令等による助成額、付加給付及び高額療養費は除く。)を限度とする。ただし、特殊眼鏡又はコンタクトレンズにかかる費用は、次の各号に掲げる額を限度に行なう。

(1) 特殊眼鏡 1対につき 30,000円

(2) コンタクトレンズ 1眼につき 25,000円

3 前項にかかる助成は、1眼につきそれぞれ1度限りとする。

(申請)

第4条 人工水晶体挿入手術等の費用の助成を受けようとする者は、蘭越町老人性白内障人工水晶体挿入術等費用助成申請書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 医療機関の証明書(別記様式第2号)

(2) 医療機関等より交付を受けた領収書

2 前項の申請は、老人性白内障の手術等をした日の属する月の翌月から起算して2年以内に行わなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定し、蘭越町老人性白内障人工水晶体挿入術等費用助成金交付・不交付決定通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により人工水晶体挿入手術等の費用の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

2 蘭越町老人性白内障人工水晶体医療費助成要綱(平成5年要綱第1号)は、廃止する。

(平成7年10月6日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年6月1日から適用する。

(平成13年3月22日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(令和2年10月9日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式 略

蘭越町老人性白内障人工水晶体挿入術等費用助成要綱

平成7年3月7日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年3月7日 要綱第2号
平成7年10月6日 要綱第12号
平成13年3月22日 要綱第3号
令和2年10月9日 要綱第20号
令和4年3月24日 要綱第7号