○蘭越町老人福祉バス管理及び運行に関する規則

昭和55年8月13日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、蘭越町老人福祉バス(以下「福祉バス」という。)の適正な管理及び運行を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(管理保管)

第2条 福祉バスの管理及び保管は、健康推進課長が行う。

2 福祉バスは、町長の命令する者以外の者は運転してはならない。

(使用)

第3条 福祉バスは、次の各号に掲げる事項以外に使用してはならない。

(1) 老人クラブ及び同連合会が主催又は共催する老人の教養、研修、健康、レクリエーシヨンに関し必要とするとき。

(2) 町が主催又は共催する老人福祉の向上に必要と認められる事業を行うとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(使用の許可)

第4条 福祉バスを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、前条第1号の規定により定期的に行う健康維持の利用に伴う運行の場合は除く。

2 前項の許可は、第3条第1号の規定による場合は、別記第1号様式の蘭越町老人福祉バス運行申請書により、同条第2号及び第3号による場合は、別記第2号様式の蘭越町老人福祉バス運行伺簿により受けなければならない。

3 第3条第1号の許可をする場合には、別記第3号様式の誓約書を提出させるものとする。

(許可の取消)

第5条 町長は、第3条の規定に違反して使用する恐れのあるときは、許可を取消すことができる。

(費用の負担)

第6条 福祉バスの管理及び運行に要する費用は、町費をもつて充てる。

(損害賠償責任)

第7条 福祉バスの事故による補償については、当該福祉バスが加入している事故保険等により支払われる保険金及び共済金の範囲内とする。

(町長への委任)

第8条 この規則によるもののほか、福祉バスの管理運行について必要な事項は、町長の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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蘭越町老人福祉バス管理及び運行に関する規則

昭和55年8月13日 規則第11号

(平成22年4月1日施行)