○蘭越町ふれあい給食サービス事業負担金徴収条例

平成2年3月14日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、蘭越町に在住する65歳以上のひとり暮らし高齢者、夫婦ともに介護認定を受けている者及び地域支援事業対象者で75歳以上の夫婦世帯のみの者を対象として、ふれあいと生きがいの助長を図るとともに、福祉増進のまちづくりをめざし、蘭越町ふれあい給食サービスを実施するための費用の一部にあてるための、負担金の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給食の回数)

第2条 給食サービスは、月1回以上とする。

(負担金の額)

第3条 蘭越町ふれあい給食サービス事業を利用する者の負担金の額は、1回につき100円とする。

(負担金の徴収時期及び方法)

第4条 負担金は、上半期と下半期に分けて徴収する。

2 負担金は、町長の発する納入通知書により納入しなければならない。

(負担金の減免)

第5条 町長は、利用する者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者については、負担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成13年6月20日条例第23号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(令和2年6月19日条例第20号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

蘭越町ふれあい給食サービス事業負担金徴収条例

平成2年3月14日 条例第10号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成2年3月14日 条例第10号
平成13年6月20日 条例第23号
令和2年6月19日 条例第20号