○蘭越町保健師奨学資金貸付条例
平成14年3月11日
条例第6号
蘭越町保健婦奨学資金貸付条例(昭和61年蘭越町条例第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、保健師養成施設に在学する者で、将来蘭越町(以下「本町」という。)において保健師の業務に従事しようとするものに対し奨学資金を貸付し、優秀な保健師を養成して、住民の健康管理に万全を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「保健師養成施設」とは、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の規定により、文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した学校その他の施設をいう。
(貸付の対象)
第3条 奨学資金の貸付を受けることができる者は、保健師養成施設に在学している者で、将来本町において保健師業務に3年以上従事しようとするものでなければならない。
(貸付金額)
第4条 奨学資金の貸付金額は、保健師養成施設の在学期間中1年間とし、月額2万円以内で町長が定める。
2 奨学資金は、無利子とする。
(貸付の申請)
第5条 奨学資金の貸付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長が認める保証人2人を定めて町長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請があつたときは、町長は、これを審査し、貸付可否及び貸付金額を決定し、並びにその旨を申請者に通知するものとする。
(保証人)
第6条 保証人は、道内において独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 保証人が欠けたとき又は破産その他の事情によりその適性を失つたときは、新たな保証人を定めて連署のうえ、町長に届け出なければならない。
(貸付の方法)
第7条 奨学資金は、規則の定めるところにより、毎月貸し付けるものとする。ただし、事情により4箇月分又は12箇月分をそれぞれ1回に支給することができる。
(貸付の取消し等)
第8条 奨学資金の貸付の決定を受けた者が次の各号の1に該当する場合は、町長は、貸付の決定を取り消し、又は貸付を停止するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 退学若しくは休学したとき、又は停学の処分を受けたとき。
(3) その他奨学資金の貸付の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。
(償還の免除)
第9条 町長は、奨学資金の貸付を受けた者が本町に勤務し引き続き3年以上保健師業務に従事した場合は、規則の定めるところにより、貸付金の償還の債務を免除することができる。
2 町長は、奨学資金の貸付を受けた者が前項に定める期間の2分の1以上の期間その業務に従事したときは、規則で定めるところにより、貸付金の債務の一部を免除することができる。
(償還)
第10条 奨学資金の貸付を受けた者が当該貸付の終了した日の属する翌月から起算して前条第1項に定める期間の2分の1を経過した日において保健師業務に従事していない場合は、当該事実を確認した日の翌日から起算して90日以内に、規則で定めるところにより、貸付金を償還しなければならない。
(違約金)
第11条 前条の規定により貸付金を償還すべき者がその償還期限までに償還金の全部又は一部を支払わなかつた場合において、その未納額につき年14.6パーセントの割合をもつて、償還期限の翌日から支払の日までの日数によつて計算した違約金を徴収するものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その違約金を免除することができる。
(償還金の減免等)
第12条 奨学金の貸付を受けた者が次の各号の1に該当し、かつ、やむを得ない事情があると認められるときは、町長は、その償還金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 心身障害者と認められるに至つたとき。
(3) 心身の故障により長期の休養を要するに至つたとき。
(4) 災害その他特別の事情により償還が困難と認められるとき。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。