○蘭越町墓地使用条例
昭和45年10月29日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、墓地の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、「別表第1」のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより町長の許可を受けなければならない
2 町長は前項の許可を与える場合において、墓地の管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(墓地の使用)
第4条 墓地の使用は、本町に在住する世帯主から願い出なければならない。ただし、特別の事由があるときは、本町に住所を有しない者に対しても使用を許可することができる。
2 前項ただし書の規定によつて許可を受けた者、又は使用許可後本町に住所を有しなくなつた者は、町内居住者を代理人に定め町長に届け出しなければならない。
3 代理人は使用権者にかわり、この条例の定める義務を代行しなければならない。
(使用権の移転)
第5条 墓地の使用権は次の各号の1に該当する場合を除き、これを移転することができない。
(1) 相続によるとき(相続人がないときは、町長が特に許可した親族又は縁故者)
(2) 使用権者から親族に譲渡するとき。
2 前項各号の1に該当するときは、あらかじめ町長に届け出しなければならない。
(許可の取消し)
第6条 町長は次の各号の1に該当するときは、その使用許可を取消すことができる。
(1) 使用許可を受けた日から3年を経過しても墓地として使用しないとき。
(2) 墓地以外の目的に使用したとき。
(3) 墓地を他に貸与し、又は譲渡したとき。
(墓地の返還)
第7条 使用権者は、前条の理由により使用許可を取消されたときは、直ちにその墓地を原形に復して返還しなければならない。
2 使用権者が前項の措置を行わなかつた場合は、町長がこれを行ないその費用は使用権者から徴収する。
第8条 使用権者は、墓地が不要となつたときは直ちにその旨を町長に届け出て、墓地を原形に復して返還しなければならない。
(使用面積)
第9条 墓地の使用は、使用権者1人につき1区画とし、1区画の面積は6平方メートル、9平方メートル、12.25平方メートルの3種類とする。ただし、区画割のしていない墓地については、3.3平方メートル単位とし16.5平方メートルを限度とする。
(使用料)
第10条 墓地の使用料は永代使用料とし、使用許可を受けた者は、「別表第2」に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 公の扶助を受けている者については、使用料を減免することができる。
2 前項の減免を許可する場合、町長は願出の墓地にかかわらず別に墓地を指定することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納付された使用料は還付しない。
(許可証の交付及び再交付)
第13条 墓地の使用権者には墓地使用許可証を交付する。
2 墓地の使用権者を承継した者は、墓地使用許可証の名義書替をしなければならない。
(墓地の清掃及び管理)
第14条 使用権者は墓地の清掃及び管理を行なうとともに、その風致を保つように努めなければならない。
(無縁故者の収蔵)
第15条 無縁故者及び行旅死亡者の焼骨、死体を収蔵、埋蔵又は埋葬する墓地は、町長が別に定める。
(過料)
第16条 第3条の許可を受けないで墓地を使用した者には、1万円以下の過料を科する。
(規則への委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による許可を得ないで墓地を使用している者は、条例に定める手続をしなければならない。この場合墓地の管理上支障あるときは墓石、その他施設の撤去又は変更を命ずることができる。
4 現に使用中の墓地を廃して新たにこの墓地を使用しようとする者は、あらかじめ町長に墓地移転の申請をし、その許可を受けなければならない。
附 則(昭和58年9月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年9月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月15日条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年5月23日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
墓地の名称 | 墓地の位置 |
蘭越墓地 | 蘭越町蘭越町541番地、同542番地の2、同543番地の2 |
名駒墓地 | 蘭越町名駒町425番地 |
黄金墓地 | 蘭越町字黄金77番地 |
目名墓地 | 蘭越町目名町539番地、同530番地の36、同530番地の56、同530番地の3 |
港墓地 | 蘭越町港町1404番地 |
川上墓地 | 蘭越町字川上136番地 |
日出墓地 | 蘭越町字日出417番地 |
旭台墓地 | 蘭越町字旭台116番地 |
富岡墓地 | 蘭越町字富岡626番地 |
御成墓地 | 蘭越町字御成419番地 |
昆布墓地 | 蘭越町昆布町385番地 |
共栄墓地 | 蘭越町字共栄32番地 |
貝川墓地 | 蘭越町字貝川268番地 |
三和墓地 | 蘭越町字三和628番地 |
上里墓地 | 蘭越町字上里191番地 |
別表第2
墓地使用料
墓地の名称 | 使用料 | ||
蘭越墓地 | A区画 | 6平方米 | 10,000円 |
B区画 | 9平方米 | 20,000円 | |
C区画 | 12.25平方米 | 25,000円 | |
D区画 | 6平方米 | 15,000円 | |
E区画 | 9平方米 | 30,000円 | |
区画割りのないもの | 3.3平方米当り | 2,000円 | |
名駒墓地 | 〃 | 〃 | 2,000円 |
黄金墓地 | 〃 | 〃 | 2,000円 |
目名墓地 | 〃 | 〃 | 2,000円 |
港墓地 | 〃 | 〃 | 2,000円 |
川上墓地 | 〃 | 〃 | 2,000円 |
日出墓地 | 〃 | 〃 | 2,000円 |
旭台墓地 | 〃 | 〃 | 2,000円 |
富岡墓地 | 〃 | 〃 | 2,000円 |
御成墓地 | 〃 | 〃 | 2,000円 |
昆布墓地 | 〃 | 〃 | 2,000円 |
共栄墓地 | 〃 | 〃 | 2,000円 |
貝川墓地 | 〃 | 〃 | 2,000円 |
三和墓地 | 〃 | 〃 | 2,000円 |
上里墓地 | 〃 | 〃 | 2,000円 |