○蘭越町分担金徴収条例
昭和45年1月25日
条例第14号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は蘭越町が事業主体として実施する次の各号に掲げる事件について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、受益の限度においてこれを徴収する。
(1) 林道新設改良事業及び林道の維持管理事業
(2) 林地の流動化事業
(3) 土地改良事業
(4) 道路新設改良事業
(徴収の時期及び方法)
第3条 分担金は町長の発する納入通知書により納入しなければならない。
2 分担金の徴収時期は、当該事業年度内において、そのつど町長が定める。
(納期日の変更及び減免)
第4条 町長は、天災等により分担金の納入が困難となつた納入義務者について、当該納入義務者の申し出により、やむを得ないと認めるときは、分担金の延納又は減免をすることができる。
(過料)
第5条 町長は、詐偽その他、不正の行為により、この条例に定める分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
別表
分担金を徴収する事件 | 受益者 | 分担金の額 |
1 林道新設改良及び林道の維持管理事業 | 当該事業申請人又は当該事業の施行により町長が利益を受けると認められる地域内にある土地の所有者等 | 各年度毎に当該事業に要する費用の総額から国及び道支出金並びにその他特定財源を差引いて得た額の範囲内で、町長が定める額 |
2 林地の流動化事業 | 当該事業の施行により町長が利益を受けると認められる土地取得者等 | |
3 土地改良事業 | 土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2の規定により資格を有する者、又は当該事業の申請人若しくは町長が利益を受けると認められる地域内にある土地の所有者等 | |
4 道路新設改良事業 | 道路法(昭和27年法律第180号)第61条の規定により、町長が著しく利益を受けると認められる道路の利用者等 |