○蘭越町農業集落排水処理施設設置及び管理に関する条例

平成4年6月26日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、蘭越町農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する、し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管、その他の排除施設、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるその他の施設の総体で、町が設置するものをいう。

(3) 終末処理場 汚水を最終的に処理して、河川その他の公共の水域に放流するために設けられる処理施設及びこれを補完する施設で、町が設置するものをいう。

(4) 処理区域 排除された汚水を終末処理場により処理することができる区域をいう。

(5) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な水洗便所及び排水管、その他の排除施設をいう。

(6) 使用者 汚水を排水施設に排除して、これを使用する者をいう。

(7) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(設置)

第3条 蘭越町における農業用用排水の水質保全を図り、併せて農業集落の生活環境の整備及び公衆衛生の向上を図るため、処理施設を設置する。

(名称、位置及び区域)

第4条 処理施設の名称、位置及び区域は、別表1に定めるところによる。

(維持管理)

第5条 処理施設の維持管理は、町がこれを行う。ただし、処理施設の目的を効果的に達成するため、必要に応じて管理の一部を委託することができる。

2 排水設備の維持管理については、使用者がこれを行う。

(排水設備の接続方法)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 排水施設に汚水を流入させるために設ける排水設備(下水道法(昭和33年法律第79号)第11条第1項の規定に基づく、他人の排水設備により汚水を排除する場合も含む。)は、町の設置した桝(以下「公共桝」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共桝に固着させるときは、排水施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷する恐れのない箇所及び町が別に定める工事の実施方法によること。

(排水設備の確認申請)

第7条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する基準に適合することについて、規則で定める申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請において、申請書及び添付書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼす恐れのない軽微な変更にあつては、事前にその旨を町長に届け出ることをもつて足りることとする。

3 町長は、第1項の確認を受けようとする者が、排水設備設置者以外の者であつても排水設備設置者が新設等を承諾したときは、これを確認することができる。

(排水設備の工事の施工)

第8条 排水設備工事の調査、設計及び施工は、町の指定する排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)でなければこれを行うことができない。ただし、町長が処理施設の管理上特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

2 指定業者に関する事項については、規則で定める。

3 排水設備の構造、材質及び設計は、町が別に定める排水設備設計施工基準によらなければならない。

(排水設備の工事の検査)

第9条 排水設備の工事が完成したときは、直ちにその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、当該工事が計画どおり施工され、かつ、構造に関する基準に適合していると認めたときは、申請者に対し検査済証を交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者が排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(し尿の排除の制限)

第11条 使用者は、し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

(使用者の変更届出)

第12条 使用者に変更がある場合は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、その者が水道使用者であるときは、蘭越町簡易水道事業給水条例(昭和41年条例第17号。以下「給水条例」という。)第19条の規定による変更の届け出をもつて前項の届け出とみなす。

(使用料の徴収)

第13条 町は、処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入告知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の算定方法)

第14条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表2で定めるところにより算定する。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、給水条例第25条に掲げる算定方法により算定した使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確定する必要があるときは、使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、揚水量とする。この場合の揚水量の決定は、揚水量測定器又は揚水量を測定し得る機器があるときは、それにより測定された水量により、それがないときは、別表3に定めるところにより町長が認定する。ただし、別表3によることが著しく不適当と認めるときは、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、水道の使用水量と前号により測定、又は認定した水量を加えたものとする。

3 月の中途において使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、次の区分によつて徴収する。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のときは、基本料の2分の1

(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1ケ月分として算定した金額

4 月の中途においてその用途に変更があつた場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

5 漏水その他の理由により使用月の使用水量等が不明のときは、給水条例第26条に準じて町長が認定する。

6 町長は、使用者が水道水以外の水を使用する場合において、必要と認めたときは、ポンプ施設又はその他の施設に揚水量測定器具を取り付けることができる。

(届出を行わないときの使用料)

第15条 第10条の規定による使用開始等の届出を行わずに排水施設の使用を開始したときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置完了のときをもつて使用開始とみなす。

(2) 前号による以外の場合は、前使用者に引き続き使用しているものとみなす。

2 使用休止、又は使用廃止の届出がないときは、引き続き使用しているものとみなし使用料を徴収する。

(資料の提出)

第16条 町長は、使用料を算出するために必要な範囲において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(手数料の徴収)

第17条 設計審査及び検査手数料は、別表4に定める区分により申請者から申請の際にこれを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、申請後に徴収することができる。

(使用料及び手数料の減免)

第18条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び手数料を軽減又は免除することができる。

(督促及び滞納処分)

第19条 この条例による使用料等の徴収金を指定期限内に納入しない者に対する徴収方法については、蘭越町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和33年条例第18号)の規定を準用する。

(原因者負担)

第20条 町長は、故意又は過失により処理施設を損傷した者があるときは、当該施設の復旧に要する費用をその者に負担させることができる。

(資金の貸付及び助成)

第21条 町長は、排水設備工事にかかる工事費に対し、別に定めるところにより、資金の貸付及び助成するものとする。

(過料)

第22条 次の各号に掲げる者は、1万円以下の過料に処するものとする。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者。

第23条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処するものとする。

第24条 法人の代表者又は法人、若しくは個人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は個人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は個人に対しても、前2条の過料を科すものとする。

(規則への委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 蘭越町農業集落排水処理施設設置条例(平成3年蘭越町条例第5号)は、廃止する。

(平成6年3月11日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月13日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の規定にかかわらず、施行日前から継続して下水道の使用をしているもので、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成11年12月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成14年12月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月19日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の規定にかかわらず、施行日前から継続して下水道の使用をしているもので、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月11日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の規定にかかわらず、施行日前から継続して下水道の使用をしているもので、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

別表1(第4条関係)

1

名称

蘭越地区農業集落排水処理施設

位置

蘭越町字大谷185番地3

区域

蘭越町蘭越町の区域のうち、蘭越5の一部、蘭越6、蘭越10の一部、蘭越12、蘭越13、蘭越14、蘭越15、蘭越上の一部の区域と、蘭越町字大谷の区域のうち、大谷団地、大谷上、大谷中の一部の区域

(処理面積 41.5ha)

2

名称

蘭越東地区農業集落排水処理施設

位置

蘭越町蘭越町271番地5

区域

蘭越町蘭越町の区域のうち、蘭越1、蘭越2、蘭越3、蘭越4、蘭越5の一部、蘭越7、蘭越8、蘭越9、蘭越10の一部、蘭越17、蘭越高校通、ひまわり団地、土現公宅、緑ケ丘団地、緑ヶ丘第2団地、こぶし団地、曙1、曙2、蘭越上の一部、蘭越下の一部、蘭越東の一部の区域

(処理面積 71.0ha)

3

名称

昆布地区農業集落排水処理施設

位置

蘭越町昆布町17番地3、同17番地5

区域

蘭越町昆布町の区域のうち、昆布高台の一部、昆布西の一部、昆布局通、昆布学校通、昆布駅前通、昆布温泉通1、昆布温泉通2の区域とニセコ町字西富の一部の区域

(処理面積 25.3ha)

備考

1 この表に掲げる区域は、蘭越町行政協力員及び行政区に関する条例(平成12年条例第2号)第3条の規定による区域によって表示されたものとする。

別表2(第14条関係・水道水の場合)

料率

用途別

基本料(1ヶ月につき)

超過料金

基本水量

料金

一般用

10立方メートルまで

1,430円

1立方メートルにつき

143円

営業用

20立方メートルまで

2,310円

団体用

20立方メートルまで

2,750円

備考 用途別は、蘭越町簡易水道事業給水条例第25条附記の規定による区分とする。

別表3(第14条関係・水道水以外の場合)

用途別

基本料金(1ヶ月につき)

基本料金

超過料金

一般用

家族4人まで10立方メートルとし、1人増すごとに2立方メートル加える。

1,430円

1立方メートルにつき

143円

備考

1 営業用及び団体用として使用した場合は、使用の態様を勘案して町長が認定する。

2 水道水とを併用した場合は、基本料金を2分の1とする。

別表4(第17条関係)

区分

単位

金額

摘要

排水設備

水洗便所

設計手数料

1件につき

500円

500円

第7条計画の確認

検査手数料

1件につき

500円

500円

第9条工事の検査

備考 排水設備と水洗便所を実施した場合は、それぞれ合算した金額とする。

蘭越町農業集落排水処理施設設置及び管理に関する条例

平成4年6月26日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林漁業
沿革情報
平成4年6月26日 条例第16号
平成6年3月11日 条例第5号
平成9年3月13日 条例第31号
平成11年12月22日 条例第25号
平成14年12月20日 条例第30号
平成26年2月19日 条例第25号
平成31年3月11日 条例第10号