○蘭越町ふれあいの郷の使用料収納事務委託取扱要綱
平成3年12月30日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、蘭越町ふれあいの郷の設置及び管理に関する条例(平成17年蘭越町条例第7号。以下「条例」という。)に規定する蘭越町ふれあいの郷使用料の収納事務の委任について必要な事項を定めることを目的とする。
(収納事務の範囲)
第2条 町長が委託する収納事務の範囲は、条例第8条第1項第3号の規定に基づく使用料の収納事務とする。
(収納事務の取扱)
第3条 受託者は、使用料の収納を次により行うこととする。
(1) 利用券は、「蘭越町ふれあいの郷利用券交付申請書」(別記様式第1号)に必要な事項を記載し、町長より交付を受けること。
(2) 収納日報を備え、当日の利用者数、使用料をそれぞれの区分で記録、集計しておくこと。
(収納金の引継)
第4条 受託者は、使用料を収納したときは、速やかに町長が指定する金融機関又は収納代理金融機関に納入通知書を添えて納入しなければならない。
(届出義務)
第5条 受諾者は、利用券並びに使用料等を亡失したときは、直ちに町長に届け出ることとする。
(損害賠償)
第6条 受託者は、利用券を故意又は、受託者の責に帰すべき事由により亡失し、町に損害を与えたときは、町長の定めるところにより賠償しなければならない。
(報告)
第7条 受託者は、利用券並びに使用料の取扱状況を明らかにするため毎月1回「蘭越町ふれあいの郷使用料収納状況報告書」(別記様式第2号)により翌月の10日までに町長へ報告することとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成3年12月30日から施行する。
附則(平成17年3月31日要綱第3号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。


