○蘭越町マスコットキャラクター取扱要綱
平成9年3月6日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町マスコットキャラクター(以下「キャラクター」という。)を使用する場合の取扱について必要な事項を定め、もってキャラクターの適正な活用を図り、蘭越町のイメージを広く高めることを目的とする。
(1) 蘭越町が使用するとき。
(2) 官公署又は公共的団体が公共目的で使用するとき。
(3) 報道機関等が報道又は広報の目的で使用するとき。
(4) 前各号に定めるもののほか町長が特に認めた場合
(使用申請者の責務)
第4条 使用申請書は、キャラクターの使用申請に係る物品、商品制作物等に対し、第三者の商標権、意匠権、著作権等について一切の責任を負うものとする。
2 前項の権利関係について紛争が生じた場合は、使用申請者の責任において解決を図るものとする。
(使用承認の制限)
第5条 町長は、キャラクターの使用が次の各号の一つに該当するおそれがあるときはキャラクターの使用を承認しないことができる。
(1) 蘭越町の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げになる場合。
(2) 公序良俗に反する場合。
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認める場合。
(使用承認の内容)
第7条 前条の使用承認は、当該使用申請者に対しキャラクターを独占的に使用する権利を認めるものではない。
(使用に際しての遵守事項)
第8条 キャラクターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認書に記載された用途にのみ使用し、町長の指示する使用条件に従うこと。
(2) キャラクターは次の文言の一つ以上と合せて一体のものとして使用すること。
ア 蘭越
イ らんこし
ウ RANKOSHI
(3) キャラクターは、蘭越町キャラクター作成マニュアルに定められた形状及び色彩等を正しく使用すること。ただし、規格外の展開及び応用使用を行う場合は、第3条の使用申請書にその旨を明記すること。
(4) 当該キャラクターの使用承認に係る物品、商品、制作物等が完成した場合は完成見本を速やかに町長に提出すること。ただし、完成見本の提出が著しく困難なものについては、写真その他の方法をもつて代えることができる。
(承認の取消)
第9条 当該キャラクターの使用がこの要綱及び当該使用承認の内容に違反していると認められるときは、当該使用承認を取り消すことができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、キャラクターの取扱について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表