○蘭越町道路占用料徴収条例
平成13年9月25日
条例第24号
蘭越町道路占用料徴収条例(昭和50年蘭越町条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額とし、当該算出額が100円に満たない場合にあつては、100円とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表の占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額として、当該算出額が100円に満たない場合にあつては100円として、各年度ごとに計算して得た額の合計額とする。
(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者若しくは索道事業者がその鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯及び公共の用に供する通路
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可又は同意した日から20日以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 前項の占用料ですでに納めたものは、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、すでに納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算定した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(督促及び延滞金の徴収)
第4条 法第73条第1項の規定による督促及び同条第2項の規定により町が徴収する延滞金の徴収については、蘭越町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和33年蘭越町条例第18号)第3条及び第4条に定めるところによる。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成25年6月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 本/年 | 1,600 |
電話柱 | 1,500 | ||
その他の柱類 | 53 | ||
共架電線その他上空に設ける線類で電気事業者が設けるもの | 630 | ||
共架電線その他上空に設ける線類で第一種電気通信事業者が設けるもの | 283 | ||
共架電線その他上空に設ける線類で有線放送事業者が設けるもの | 283 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | m/年 | 4 | |
路上に設ける変圧器 | 個/年 | 520 | |
地下に設ける変圧器 | 占用面積m2/年 | 360 | |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 個/年 | 1,100 | |
郵便差出箱 | 450 | ||
広告塔 | 表示面積m2/年 | 1,100 | |
その他のもの | 占用面積m2/年 | 1,100 | |
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1m未満のもの | m/年 | 36 |
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 53 | ||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 71 | ||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 140 | ||
外径が0.4m以上1m未満のもの | 360 | ||
外径が1m以上のもの | 710 | ||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 鉄道、軌道、索道 | 占用面積m2/年 | 1,100 |
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 天幕、日よけ、雨よけその他これらに類するもの | 占用面積m2/年 | 1,100 |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 占用面積m2/年 | 710 |
地下に設ける通路 | 360 | ||
その他のもの | 1,100 | ||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 露店その他これに類するもの | 占用面積m2/日 | 11 |
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(広告類を含む。) | 表示面積m2/年 | 1,100 |
標識 | 本/年 | 850 | |
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積m2/月 | 110 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
3 表示面積、占用面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2若しくは1mとして計算するものとする。
4 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。