○蘭越町道路管理規則
昭和46年7月5日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)第16条第1項の規定に基づき、町が管理を行なう町道につき重要性利用度または規模構造等により種別を設けて合理的管理を行なうことを目的とする。
(町道の種別)
第2条 町道の種別は、次に掲げるものとする。
(1) 町道1級線
(2) 町道2級線
(3) 町道3級線
(町道1級線の意義)
第3条 前条第1号の町道1級線とは、町の主要部を縦断し、横断し、または循環し、国道々を繋ぎ全町的な幹線道路網の枢要部分を構成する路線および政治、経済、文化上特に重要な路線と隣接町村に通ずる主要道路とする。
(町道2級線の意義)
第4条 第2条第2号の町道2級線とは、部落相互または幹線路線と連結し、もしくは幹線路線を繋ぎ交通上1級線に準ずる路線および地域的な道路網の枢要部分を構成する路線とする。
(町道の種別の指定および告示)
第6条 第2条の町道の種別は、町長が指定する。
2 前項の規定によつて町道の種別を指定したときは、その路線名、種別、起点、重要な経過地、その他必要な事項を道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に準じて告示しなければならない。
3 町道の種別を変更しようとするときの手続きは、前項の手続きに準じて行なわなければならない。
(町道の種別による取扱い)
第7条 町道の管理上の取扱いについては、1級線は2級線に、2級線は3級線に優先する。
(町道の種別による構造の原則)
第8条 町道の構造は、通常の衝撃に対し安全なものであり、かつ円滑な交通を確保することができるものでその種別によつて次に掲げる幅員以上を有するかまたは規定以上の幅員とする計画のものでなければならない。
(1) 町道1級線(路面全幅員)4.6米
(2) 町道2級線( 〃 )3.7米
(3) 町道3級線( 〃 )規定を設けない。
(台帳の備付)
第9条 町長は、道路法第28条の道路台帳に準じ町道の種別を明示した台帳(以下「町道台帳」という。)を調整し、これを保管しなければならない。
2 町長は、町道台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。
附則
この規則は、昭和46年7月1日より施行する。ただし、種別の指定をするまでは、なお従前の例によつて管理する。