○蘭越町道路認定検討委員会設置要綱
平成11年1月20日
要綱第1号
(目的)
第1条 この検討委員会は、道路法(昭和27年法律第180号)第16条第1項の規定に基づき、町道の合理的管理を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 町道の認定・変更・廃止について審議するため、蘭越町道路認定検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員長及び委員をもつて構成する。
2 委員長は、副町長をもつて充てる。
3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総括する。
4 委員は、次の職にある者をもつて充てる。
副町長、総務課長、建設課長、建設課主任技師、農林水産課長、税務課長、住民福祉課長、健康推進課長、商工労働観光課長
5 委員長は、必要があると認めたときは、所属の職員のうちから臨時の委員を任命することができる。
(会議)
第4条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 検討委員会の職務は、建設課管理係において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日要綱第16号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日要綱第4号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第11号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日要綱第8号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日要綱第15号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。