○蘭越町指名競争入札等執行要綱
平成9年3月5日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、法令等別に定めのあるものを除くほか、蘭越町が発注する建設工事の請負契約に係る指名競争入札及び抽選型指名競争入札(以下これらを単に「入札」という。)を執行するに当たり、当該入札を適正かつ公正に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。
2 「抽選型指名競争入札(以下「抽選型入札」という。)」とは、入札前に談合情報があつた場合、当該入札の入札日に抽選を行い指名業者の数を半数程度に制限する入札をいう。
(指名業者の選考)
第3条 建設工事の指名業者は、1件当たり15社程度(最低10社以上)を選考するものとする。ただし、町長が認めた場合はこの限りではない。
(抽選型入札への移行)
第4条 入札前に談合情報があつた場合は、入札当日、抽選型入札に移行することができるものとする。
(事前の周知)
第5条 入札の執行に当たつては、この取り扱いを指名通知書に記載し、周知するものとする。
2 前項の入札前に談合情報があつた場合には、指名業者全員に対して当該入札前に「お知らせ」を送付し、周知、徹底を図るものとする。
(現場説明)
第6条 建設工事の現場説明は、必要に応じて行うものとする。
(設計図書等の閲覧)
第7条 建設工事の設計図書等に関する質問は、口頭によるものとする。ただし、特に必要と認めた場合は書面によるものとする。
(工事費内訳書の提出及び審査)
第8条 建設工事の指名業者は、第1回の入札に際し、工事費内訳書を提出するものとする。
2 前項の工事費内訳書の提出があつたときは、町長が指定する町の設計担当者が、談合の形跡がないか入念に審査するものとする。
(共同企業体)
第9条 この要綱は、共同企業体についても適用するものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。