○蘭越町競争入札参加資格関係事務処理要綱
平成9年3月5日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る一般競争入札又は、指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)に関する事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めによるものとする。
(資格基準の設定)
第2条 町長は、基準審査年の1月に地方自治法施行令(昭和22年法律第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、翌年度以降における資格を定めるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、そのつど定めることができる。
2 政令第167条の5第2項(政令第167条の11第3項において、準用する場合も含む。)の規定に基づく、公示は、蘭越町指定告示場所に掲示をして行うものとする。
(資格の審査及び有効期間)
第3条 町長は、町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の申請をまつて、当該申請をした者の申請に係る資格の有無について、審査するものとする。
2 前項の資格審査は原則として、基準審査年の当初に行い、その有効期間は、翌年度から2年度間(共同企業体に係るものにあつては、その翌年度)とする。ただし、中間審査年の審査に係る資格の有効期間はその翌年度とする。
(審査結果の通知等)
第4条 町長は、第3条の規定に基づく審査の結果について、すみやかに書面をもつて当該申請をした者に通知するものとする。
2 町長は、第3条の規定に基づく審査の結果、資格を有すると認定した者(以下「資格者」という。)について、競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成備付をする。
(資格の再審査)
第5条 町長は、資格者が次の各号の1に該当したときは、当該資格者又は、資格者の営業を承継した者の申請に基づき、再審査のうえ当該資格に関する事項を変更することができる。
(1) 資格者の営業が相続、合併又は譲渡により移転された場合。
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づき設立された中小企業等協同組合たる資格者が、その構成員(資格者たる組合員に限る)に変更があつたとき。
2 町長は、前項の規定により資格に関する事項を変更したときは、すみやかに資格者名簿を整理する。
(入札参加の申込み)
第6条 町長は、資格者をして資格の有効期間の初年度の当初に当該有効期間における競争入札への参加の申込みをさせるものとする。ただし、特に必要がないと認めたときは、資格の審査申請をもつて、競争入札への参加の申込みとみなすことができる。
(競争入札参加の排除)
第7条 資格者が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するため競争入札に参加させないこととする期間は、別表の競争入札参加排除基準によるものとする。
2 資格者が蘭越町建設工事等暴力団等排除措置要綱に規定する措置要件に該当する場合には、蘭越町建設工事等暴力団等排除措置要綱の規定を準用する。
(資格の消滅等)
第8条 資格者が、次の各号のいずれかに該当したときは当該資格者の資格は消滅するものとする。
(1) 政令第167条の4第1項に該当することとなつたとき。
(2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し、競争入札への参加を排除されたとき。
(3) 営業に関し、法令の規定による許可、免許、登録等を必要とする場合において、当該許可、免許、登録等取り消しがあつたとき。
(4) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき町長が定める資格要件を欠くこととなつたとき。
2 町長は政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことと決定したとき及び前項の規定により資格者の資格が消滅したときは、当該資格者に対し、その旨を文書をもつて通知するものとする。
3 第5条第2項の規定は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことと決定した場合及び資格者の資格が消滅した場合について準用する。
(指名停止)
第9条 町長は資格者、又はその代理人、支配人、その他の使用人若しくは入札代理人が別に定める蘭越町競争入札参加資格者指名停止事務処理要領に該当したときは当該資格者に対し指名停止をすることができる。
(内部協議)
第10条 町長は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除しようとするとき及び第9条第1項の規定により指名を停止しようとするときは、蘭越町建設工事入札参加指名選考委員会において審議するものとする。ただし特に必要がないと認めるものについてはこの限りでない。
(施行に関し必要な事項)
第11条 この要綱に定めないものについては、北海道業者選定、資格審査を準用し、又施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この基準は、平成9年4月1日より施行する。
附則(平成21年11月20日要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月25日要綱第20号)
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
別紙
競争入札参加排除基準
第1条 競争入札に参加させない期間の基準
政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないとする期間は、次のとおりとする。
(1) 政令第167条の4第2項第1号に該当する場合。 2年
(2) 政令第167条の4第2項第2号に該当する場合。 1年6箇月以上2年以内
(3) 政令第167条の4第2項第3号に該当する場合。 1年以上2年以内
(4) 政令第167条の4第2項第4号に該当する場合。 1年6箇月以上2年以内
(5) 政令第167条の4第2項第5号に該当する場合。 1年以上2年以内
(6) 政令第167条の4第2項第6号に該当する場合。 代理人、支配人、その他の使用人について決定された前各号の期間の残存期間
第2条 競争入札に参加させない場合の例示
第1条の各号に該当する場合を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 政令第167条の4第2項第1号の場合
ア 工事資材等につき、設計書、仕様書等で指定されたもの以外の粗悪な品質のものを故意に使用した場合。
イ 工場用原材料等につき、故意に粗雑にしたと認められる場合。
ウ 工場現場に搬入された検査済材料を故意に変更して使用した場合。
エ 納品すべき物件につき、故意に粗悪な品質のものを混入させ又は数量を偽つた場合。
オ その他これらの類する行為があつたと認められる場合。
(2) 政令第167条の4第2項第2号の場合
ア偽計、又は威力をもつて競争入札の公正な執行を妨げ公訴を提起された場合。
イ 競争入札において、公正な価格の成立を妨げ公訴を提起された場合。
ウ 競争入札において、不正の利益を得る目的をもつて連合し、公訴を提起された場合。
エ その他これらに類する事実があつたと認められる場合。
(3) 政令第167条の4第2項第3号の場合
ア 落札者が契約書とその他これに類する書面を作成することを妨げ、又は契約保証金を納付すること等を妨げた場合。
イ 偽計又は威力をもつて契約者の当該契約の履行着手及び履行等を妨げた場合。
ウ 正当な理由がなく契約の履行場所への侵入路その他土地の使用等について制限をする等により契約の履行を妨げた場合。
エ その他これらに類する行為があつたと認められる場合。
(4) 政令第167条の4第2項第4号の場合
ア 偽計又は威力をもつて監督員又は検査員の職務の執行を妨げた場合。
イ その他これに類する行為があつたと認められる場合。
(5) 政令第167条の4第2項第5号の場合
ア 落札者が契約を締結しない場合。
イ 業者の責に帰すべき理由により契約を解除された場合。
ウ 保証人が当該契約を履行した場合。
エ その他これらに類する事実があつたと認められる場合。
第3条 基準適用の原則
1 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、第1号各号のうち、2以上の事項に該当するときは、当該各号に定める期間の長期及び短期のうち最も長いものをもつて、それぞれ長期及び短期とする。
2 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは、入札代理人が、政令第167条の4第2項の規定に該当し、かつ、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止等措置要領に該当する場合は、政令第167条の4第2項の規定を優先して適用するものとする。
3 資格者が共同企業体の場合であつて、当該共同企業体が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当した場合は、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員全員について、政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。
ただし、政令第167条の4第2項第1号に該当した場合で、かつ、当該契約の履行に関し、当該共同企業体構成員が分担することとしている場合であつては、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員のうち、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなるものについて適用するものとする。