○蘭越町土木機械貸付条例

昭和33年4月8日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、町有の土木建設補修機械(以下「土木機械」という。)の貸付について必要な事項を定めることを目的とする。

(土木機械の種類)

第2条 この条例で土木機械とは、次に掲げるものをいう。

(1) ブルドーザー、グレーダー、ショベルローダー、ロータリー、トラック、バックホー

(貸付)

第3条 土木機械は、町が施行する事業の遂行に支障のない場合において、当該貸付が町における道路、河川都市計画、建築耕土改良及び牧野改良事業等を行う者で町長が適当と認めるものに対し、貸付けすることができる。

2 土木機械は、原則として、これを運転又は操縦する者をつけて貸付けするものとする。

第4条 土木機械の貸付期間は、状況により町長が定める。

2 土木機械は、貸付期間中であつても、災害その他特別の事由により町長から返還を命ぜられたときは、直ちに返還しなければならない。

(貸付料)

第5条 機械の貸付料は、別表のとおりとする。

2 町長は、特別の事情があると認めるときは、別表の貸付料を減免することができる。

3 貸付料は、町長の発する納入通知書により直ちに納めなければならない。

4 町長は、必要があると認めたときは、貸付料を前納させることができる。

(貸付の申込)

第6条 土木機械の貸付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、その貸付を受けようとする日の10日前までに別記第1号様式の町有土木機械申込書を町長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第7条 町長は、前条の申込書を受理したときは、これを審査し、貸付の可否を決定し、この旨を申込者に通知するものとする。

(運転及び操縦者の処置)

第8条 運転及び操縦者は、別記第3号様式の作業日報に貸付期間中の作業状況を記入し、借受者の確認を受け、町長に提出するものとする。

(町長への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

(昭和46年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和50年3月19日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和56年3月24日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成元年3月22日条例第33号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月13日条例第29号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年2月19日条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月27日条例第33号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表

機種

申込者区分

作業時間1時間につき (円)

移動時間1時間につき (円)

ブルドーザー

D60

建設業者

12,430

6,210

その他

11,180

グレーダー

建設業者

12,430

6,210

その他

11,180

ショベルローダー

建設業者

10,560

5,280

その他

9,500

ロータリー車

建設業者

19,910

9,950

その他

17,910

ダンプトラック

(4t)

建設業者

4,840

2,420

その他

4,350

ダンプトラック

(10t)

建設業者

7,700

3,850

その他

6,930

バックホー

(タイヤ6t)

建設業者

6,600

3,300

その他

5,940

備考

1 冬期間(12月~3月)は2割加算徴収する。

2 トレーラー運搬については使用者負担とする。

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蘭越町土木機械貸付条例

昭和33年4月8日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
昭和33年4月8日 条例第4号
昭和38年7月1日 条例第18号
昭和46年6月21日 条例第12号
昭和50年3月19日 条例第7号
昭和56年3月24日 条例第15号
平成元年3月22日 条例第33号
平成9年3月13日 条例第29号
平成19年3月9日 条例第3号
平成26年2月19日 条例第19号
令和元年8月27日 条例第33号