○蘭越町おおたに公園条例

昭和59年3月15日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、蘭越町おおたに公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関することを定めて、町民の良好な生活環境を保持し、もつて健康な町民生活を確保することを目的とする。

(各称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 蘭越町おおたに公園

位置 蘭越町字大谷295番地の1

(管理)

第3条 公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(行為の制限)

第4条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 興業を行うこと。

(3) 競技会、展示会、その他これに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) ごみその他の汚物を捨てること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ又はとめておくこと。

(9) 公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため止むを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(原状回復)

第7条 第4条第1項の許可を受けた者は、公園占用の期間が満了したとき、又は公園占用を廃止したときは、ただちに公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

(賠償)

第8条 利用者が公園又は附属物若しくは備えつけ物件をき損あるいは滅失した場合は、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第10条 次の各号の1に該当する者に対しては、1万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

この条例は、公布の日から施行する。

蘭越町おおたに公園条例

昭和59年3月15日 条例第6号

(昭和59年3月15日施行)