○蘭越町開基100年の森公園条例
平成12年3月13日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、蘭越町開基100年の森公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民のレクリエ―ションの場として、良好な生活環境を保持し、心のやすらぎと健康を確保するための施設として、公園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 公園の名称及び位置は、別表1のとおりとする。
(管理)
第4条 公園は、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(行為の制限)
第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金及びその他これに類する行為をすること。
(2) 興業を行うこと。
(3) 競技会、展示会及びその他これに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容及びその他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第6条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園施設等を損傷し、汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) ごみその他の汚物を捨てること。
(6) はり紙、はり札又は広告を表示すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ又は駐車すること。
(9) 公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園の保全又はその利用者の危険防止をするため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(現状変更の禁止)
第8条 第5条第1項の許可を受けた者は、これを目的以外の用途に供し、又はその現状を変更してはならない。ただし、町長が認めたときはこの限りでない。
(賠償)
第9条 利用者が公園又は附属物若しくは備えつけ物件をき損又は滅失した場合は、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第11条 次の各号の一に該当する者に対しては、1万円以下の過料を科することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表1
名称 | 位置 |
蘭越町開基100年の森公園 | 蘭越町昆布町17番地1 蘭越町昆布町17番地2 蘭越町昆布町21番地1 蘭越町昆布町21番地2 蘭越町昆布町21番地3 蘭越町昆布町24番地9 蘭越町昆布町24番地11 蘭越町昆布町24番地13 蘭越町昆布町24番地20 蘭越町昆布町24番地22 蘭越町昆布町24番地23 |