○北海道市町村職員退職手当組合規約
昭和32年1月23日
32地第175号指令許可
第1章 総則
(目的)
第1条 この組合は、地方公務員法の精神にのつとり、組合を組織する市町村の職員に対する退職手当の支給に関する事務を共同処理し、もつて市町村職員の福祉の増進を図ると共に市町村財政の安定とその健全化に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この組合は、北海道市町村職員退職手当組合と称する。
(組織)
第3条 この組合は、北海道内の市町村及び市町村の一部事務組合等(以下「組合市町村」という。)をもつて組織する。
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の役場は、札幌市北4条西6丁目2番地に置く。
第2章 組合の議会
(議員の定数及び選挙の方法)
第5条 組合の議会議員の定数は、30人とし、組合市町村の長及び議会の議長の職にある者のうちから、次の区分に従いそれぞれ互選する。
区分 | 員数 | 同上のうち | 互選の方法 | |
市 | 町村 | |||
市町村長 | 15人 | 1人 | 14人 | 市にあつては、通じて1人町村にあつては、各支庁管内ごとに1人を互選する。 |
市町村の議会議長 | 15人 | 1人 | 14人 | 同 |
(議員の任期等)
第6条 議員の任期は、4年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。議員の任期中であつても前条の被選挙権を失つたときは、同時にその職を失うものとする。
2 議員に欠員を生じたときは、3月以内に補欠選挙を行わなければならない。
3 議員には、報酬を支給しないものとする。
(議長)
第7条 組合の議会は、議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
4 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。
5 議長、副議長及び仮議長の選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
第3章 執行機関
(組合長、助役及び収入役)
第8条 組合に組合長、助役および収入役各1人を置く。ただし、収入役は条例でこれを置かず助役にその事務を兼掌させることができる。
2 組合長は、組合議会において組合市町村の長のうちからこれを選挙する。
3 助役および収入役は、組合長が組合議会の同意を得て選挙する。
4 組合長、助役および収入役の任期は4年とする。ただし、組合長はその任期中であつても第2項の規定による被選挙権を失つたときは、同時にその職を失うものとする。
第9条 組合長は、組合を統轄し、これを代表する。
2 助役は、組合長を補佐し、組合長に事故があるとき又は組合長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 組合長及び助役ともに事故があるとき、又は組合長及び助役がともに欠けたときは、組合長があらかじめ指定する吏員がその職務を代理する。
4 収入役は、出納その他の会計事務をつかさどる。
5 組合長には、給料を支給しないものとする。
(吏員その他の職員)
第10条 前条に定める者のほか、この組合に吏員その他の職員を置く。
2 前項の職員は組合長が任免する。
(監査委員)
第11条 この組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、組合議会の議員および知識経験を有する者のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議会の議員のうちから選任される者にあつては組合議会の議員としての任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任される者にあつては、3年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うものとする。
4 監査委員には、報酬を支給しないものとする。
第4章 組合事務
(退職手当の支給を受ける者の範囲)
第12条 組合は、組合市町村の職員(臨時の雇よう員を除く。)で次の各号に該当するもの(以下「職員」という。)が退職した場合には、その職員(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し、退職手当を支給するものとする。
(1) 長、助役、収入役、副収入役及び地方自治法第172条第1項に規定する吏員及びその他の職員
(2) 議会の事務局長(書記長を含む。)及び書記
(3) 選挙管理委員会の書記、常勤の監査委員、監査委員の事務を補助する書記、農業委員会の書記及び常勤の固定資産評価員
(4) 教育委員会の教育長並びに教育委員会の事務局の職員、学校(学校教育法第1条に規定する学校をいう。)の職員(市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員を除く。)図書館の職員、公民館の職員及び地方自治法第172条第1項に規定する吏員に相当するもの
(5) 消防吏員及び消防の事務職員で地方自治法第172条第1項に規定する吏員に相当するもの
(6) 常勤の消防団員
(7) 2号から5号までに掲げる各部局に属する職員
(退職手当の区分)
第13条 退職手当は、次の区分によつて条例の定めるところによりこれを支給する。
(1) 普通退職の場合の退職手当
(2) 傷い、疾病による退職等の場合の退職手当
(3) 失業者の退職手当
(4) その他条例で定める退職の場合の退職手当
(在職年数の計算)
第14条 職員の勤続期間は、組合市町村職員として在職した期間とし、条例の定めるところによりこれを計算する。
第5章 負担金及び会計
(負担金)
第15条 組合市町村は、この組合が職員に対し、退職手当を支給するために要する費用に充てるため、毎月、職員の給料月額(日額又は年額のものにあつては、条例の定めるところにより月額に換算した額とする。)に条例で定める率を乗じて得た金額を納付しなければならない。
2 前項の率を定めるにあたつては、職員の退職者数又は退職予定者数及び組合の事務費その他の事情を勘案して算定するものとし、かつ、その率は条例で定める特別職の職員等については、1,000分の160を一般職の職員については、1,000分の70をそれぞれ超えてはならない。
(組合の経費の支弁方法)
第16条 組合の経費は、次の収入をもつて充てるものとする。
(1) 組合市町村の負担金
(2) 組合の資産から生ずる収入
(3) その他の収入
第6章 補則
(市町村の加入及び脱退)
第17条 この組合の設立後、新たに加入する市町村及び組合市町村が組合を脱退する場合には、組合は、条例で定めるところにより算定した金額を、当該市町村に納付させ、又は還付するものとする。
(勤続期間の引継ぎ)
第18条 組合設立と同時に加入する市町村(組合設立後3月以内に加入した市町村を含む。)の職員に対する退職手当支給の対象となる組合設立前の在職年数は、条例の定めるところによりこれを組合へ引継ぐものとする。
2 組合設立後加入する市町村の職員の在職年数についても、前項同様とする。
附則
この規約は、許可の日から施行し、昭和32年1月1日から適用する。
附則
この規約は、許可の日から施行する。