○蘭越町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程
平成14年8月5日
規程第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 セキュリティ組織に関する規定(第2条~第6条)
第3章 入退室管理に関する規定(第7条~第10条)
第4章 アクセス管理に関する規定(第11条~第15条)
第5章 情報資産管理に関する規定(第16条~第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティに関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 セキュリティ組織に関する規定
(セキュリティ統括責任者)
第2条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもつて充てる。
(システム管理者)
第3条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、総務課長をもつて充てる。
(セキュリティ管理者)
第4条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ管理者を置く。
2 セキュリティ管理者は、住民福祉課長をもつて充てる。
(セキュリティ会議)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもつて組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ管理者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、前項のうち特に重要と認められる事項を審議するときは、個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、総務課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
第3章 入退室管理に関する規定
(入退室管理を行う室)
第7条 住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室は、当該ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報、サーバ等機器を保管し、又は設置する室(以下「情報管理室」という。)及びCS端末の設置室とする。
2 入退室を行う場合は、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行うものとする。
(入退室管理者)
第8条 入退室管理者は、情報管理室にあつては総務課長、CS端末の設置室にあつては住民福祉課長をもつて充てる。
(鍵の管理)
第9条 情報管理室の鍵の管理は、総務課長が行う。
2 総務課長は、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。
(指示)
第10条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、又は必要な指示を行うものとする。
第4章 アクセス管理に関する規定
(アクセス管理を行う機器)
第11条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、業務アプリケーションに対するアクセス管理を行う。
(1) コミュニケーションサーバ
(2) CS端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第12条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、総務課長をもつて充てる。
(照合ID、照合情報及び操作者ID)
第13条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ担当者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第14条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第15条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼつて解析できるよう、保管するものとする。
第5章 情報資産管理に関する規定
(情報資産管理)
第16条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたコミュニケーションサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は住民福祉課長をもつて充て、これら以外の情報資産の管理者(以下「情報資産管理責任者」という。)は総務課長をもつて充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第17条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたコミュニケーションサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第18条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、本人確認情報管理責任者と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。
3 情報資産管理責任者は、必要がある場合において、その権限の一部を本人確認情報管理責任者に委任することができる。
附 則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月8日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成26年7月7日から適用する。