○蘭越町IT推進庁内検討委員会設置要綱
平成16年5月27日
要綱第7号
(設置)
第1条 蘭越町(以下「町」という。)におけるITによる情報化を推進するため、IT化推進について必要な調査・研究、検討等を行う検討委員会を庁内に設置する。
(名称)
第2条 検討委員会の名称は、蘭越町IT推進庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)とする。
(1) IT コンピューターやデータ通信に関する情報通信技術をいう。
(2) 電子自治体 業務や行政サービスの提供において、電子情報を紙情報と同等に扱う自治体をいう。
(3) 地域公共ネットワーク 庁舎内及び公共施設間における電子情報及びデータの通信基盤をいう。
(4) 地域情報化 町内における電子情報及びデータの通信基盤の整備と利活用をいう。
(任務)
第4条 検討委員会は、次に掲げる事項について、調査・研究、検討等を行うものとする。
(1) 電子自治体化の推進に関すること。
(2) 地域公共ネットワーク事業の推進に関すること。
(3) 地域情報化の推進に関すること。
(4) その他IT化推進に関し必要な事項
(組織)
第5条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、副町長とする。
3 副委員長は、総務課長とする。
5 検討委員会の構成員は、必要に応じ追加又は減員することができるものとする。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(事務局)
第7条 検討委員会の事務局は、総務課企画防災対策室が行う。
2 検討委員会に、必要に応じてワーキンググループを設けることができるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が会議に諮つて定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日要綱第11号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日要綱第8号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要綱第15号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表
課局等 | 人数 |
総務課 | 2 |
建設課 | 2 |
農林水産課 | 1 |
税務課 | 1 |
住民福祉課 | 1 |
健康推進課 | 1 |
商工労働観光課 | 1 |
教育委員会事務局 | 2 |
農業委員会事務局 | 1 |
議会事務局 | 1 |
出納室 | 1 |
羊蹄山ろく消防組合消防署蘭越支署 | 1 |