○蘭越町緑地休養施設の設置及び管理に関する条例

平成17年12月21日

条例第36号

蘭越町緑地休養施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年蘭越町条例第7号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 蘭越町林業者の健康保持を図り、あわせて林業者の生活向上と福祉厚生に寄与することを目的に、蘭越町緑地休養施設(以下「緑地休養施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 緑地休養施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 蘭越町緑地休養施設

位置 蘭越町字湯里353番地3地先

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、緑地休養施設の管理に関する次の業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) 緑地休養施設の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

(利用の許可)

第4条 緑地休養施設を利用しようとする者が次の各号に掲げる行為をしようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、その他これに類する行為をすること。

(2) 興業を行うこと。

(3) 競技会、展示会、その他これに類する催しのために、緑地休養施設の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所又は内容等、指定管理者が指示する事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、第1項各号に掲げる行為が公衆の緑地休養施設の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、利用の許可を与えることができる。

4 前項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を指定管理者に提出しその許可を受けなければならない。

5 指定管理者は、第3項又は前項の許可に緑地休養施設管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(原状変更の禁止)

第5条 緑地休養施設を利用する者は、これを利用目的以外の用途に供し、又はその原状を変更してはならない。ただし、指定管理者が認めたときはこの限りではない。

2 前項ただし書きの規定により、原状を変更した者は、指定管理者の許可を受けた場合を除き、返還の際に原状に復さなければならない。

3 指定管理者は、緑地休養施設の利用者が第1項に規定する義務を履行しないときは、当該利用者に代わつてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(利用者の義務)

第6条 緑地休養施設の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、当該利用場所を常に良好な状態において利用しなければならない。

(1) 緑地休養施設を損傷し、汚損し、又は滅失しないこと。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取しないこと。

(3) 土地の形質を変更しないこと。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷しないこと。

(5) ごみ、その他の汚物を捨てないこと。

(6) 貼り紙若しくは、貼り札をし、又は公告表示をしないこと。

(7) 立入禁止区域に立ち入らないこと。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めて置かないこと。

(9) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(10) 指定管理者の指示に従うこと。

(指定管理者の義務)

第7条 指定管理者は、施設を良好な状態において管理しなければならない。

(損害賠償)

第8条 利用者は、その利用により緑地休養施設を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用者は、前項に規定する損害を与えたときは、直ちにその旨を町長に届け出、その指示を受けなければならない。

(町長による管理)

第9条 第3条の規定にかかわらず、町長はやむを得ない理由があると認められるときは、緑地休養施設の管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により緑地休養施設の管理に係る業務を行う場合においては、第4条第5条第6条及び第7条(見出しを含む。)中「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

蘭越町緑地休養施設の設置及び管理に関する条例

平成17年12月21日 条例第36号

(平成18年4月1日施行)