○蘭越町ふれあいの郷の設置及び管理に関する条例

平成17年12月21日

条例第34号

蘭越町ふれあいの郷の設置及び管理に関する条例(平成17年蘭越町条例第7号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町民及び都市住民に自然と農業に親しむ機会を提供し、研修、休養の場を供与するとともに、本町農業の振興に寄与するため、蘭越町ふれあいの郷(以下「ふれあいの郷」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいの郷の名称及び位置は、別表1に定めるところによる。

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、ふれあいの郷の管理に関する次の業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) ふれあいの郷の施設及び設備の維持管理運営に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務

(利用の許可)

第4条 ふれあいの郷を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、ふれあいの郷の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の制限)

第5条 指定管理者は、次の各号の1に該当すると認めるときは、ふれあいの郷の利用の許可をしない。

(1) 公安風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、その他備品等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、ふれあいの郷の管理上支障があると認めるとき。

(利用料金)

第6条 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、ふれあいの郷の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、別表2に定める利用料金に0.7を乗じて得た額から当該利用料金に1.5を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 ふれあいの郷の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、前項に定める利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、後納することができる。

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、次の各号の1に該当すると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 公共団体、教育関係団体、福祉関係団体が主催又は共催する行事に使用するとき。

(2) その使用が特に公益性の高いものと認めるとき。

(3) その使用に係る事業が産業振興上減免が必要と認めるとき。

(利用料金の返還)

第8条 すでに納入した利用料金は、返還しない。ただし、次の各号の1に該当すると認めるときは、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者から利用前日までに利用の変更又は取消しの申出があつたとき。

(2) 利用者の責によらない事由により利用を中止したとき。

(3) 指定管理者が特別の理由があると認めたとき。

(利用目的の変更等の禁止)

第9条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(特別設備等の許可)

第10条 利用者は、ふれあいの郷の建物又は附属設備に特別の設備を設け、若しくは特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号の1に該当するときは、利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。この場合、利用者に損害を及ぼすことがあつても、指定管理者は賠償の責を負わない。

(1) 利用の許可の条件に違反したとき。

(2) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。

(3) 第5条の規定に該当することとなつたとき。

(4) その他指定管理者が必要であると認めたとき。

(原状回復)

第12条 利用者は、利用を停止されたとき若しくは利用の許可を取り消されたとき又は利用を終えたときは、直ちに利用場所を整備し、原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、利用者に代わつてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(利用者の義務)

第13条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。

(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。

(2) 指定された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。

(4) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(5) 指定管理者の指示に従うこと。

(指定管理者の義務)

第14条 指定管理者は、施設物件等を良好な状態において管理しなければならない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、その利用により施設の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用者は、前項に規定する損害を与えたときは、直ちにその旨を町長に届け出、その指示を受けなければならない。

(町長による管理)

第16条 第3条の規定にかかわらず、町長はやむを得ない事情があると認められるときは、ふれあいの郷の管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定によりふれあいの郷の管理に係る業務を行う場合においては、第4条及び第5条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第6条(見出しを含む。)第7条(見出しを含む。)及び第8条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、第10条第11条第12条第13条及び第14条(見出しを含む。)中「指定管理者」とあるのは「町長」と、別表2中「利用料金」とあるのは「使用料」とし、第6条第1項及び第2項の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年2月19日条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月27日条例第29号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年6月18日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表1

名称

位置

蘭越町ふれあいの郷とみおか

管理棟、1号棟、2号棟、3号棟、4号棟、5号棟、バーベキュー施設

蘭越町字富岡395番地2

蘭越町字富岡395番地3

蘭越町字富岡396番地2

蘭越町字富岡397番地

蘭越町字富岡399番地1

蘭越町ふれあいの郷ひので

管理棟、1号棟、2号棟、3号棟、バーベキュー施設

蘭越町字湯里6番地16

蘭越町字湯里6番地17

蘭越町字湯里7番地2

別表2

蘭越町ふれあいの郷とみおか

施設区分

利用区分

利用料金

宿泊施設

宿泊利用

1棟1泊につき

20,000円

蘭越町ふれあいの郷ひので

施設区分

利用区分

利用料金

宿泊施設

宿泊利用

1棟1泊につき

25,000円

備考

1 宿泊料金は、定額とする。ただし、蘭越町ふれあいの郷とみおか4号棟及び5号棟は、5人以上利用の場合、小学生以上は1人につき5,000円を5人目からの人数に応じて加算する。

2 宿泊利用料金には、寝具利用料及び暖房料を含むものとする。

3 宿泊者の利用時間は、チェックイン15時、チェックアウト10時までとする。

4 繁忙期並びに閑散期、連泊による宿泊料金は、第6条第2項に定める金額の範囲内において変更できるものとする。

蘭越町ふれあいの郷の設置及び管理に関する条例

平成17年12月21日 条例第34号

(令和3年7月1日施行)