○蘭越町地場産業振興コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年12月21日
条例第31号
(設置)
第1条 蘭越町の地場産業の振興を図るため、地域住民の心のふれあい、連帯意識の高揚等組織強化を図り、あわせてより健康で文化的な生活環境を確保することを目的として、蘭越町地場産業振興コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 蘭越町地場産業振興コミュニティセンター
位置 蘭越町字吉国101番地4
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理に関する次の業務を指定管理者に行わせるものとする。
(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、別記様式によりあらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において、センターの管理上必要あるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の制限)
第5条 指定管理者は、次の各号の1に該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 公安風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、その他備品等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第6条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第7条 町長は、次の各号の1に該当すると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため、センターの施設を利用するとき。
(2) 前号のほか、特別の理由があるとき。
(使用料の返還)
第8条 すでに納入した使用料は返還しない。ただし、利用者の責によらない事由により利用を中止したとき又は町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(利用目的の変更等の禁止)
第9条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号の1に該当するときは、利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取消すことができる。この場合、利用者に損害を及ぼすことがあつても、指定管理者は損害の責を負わない。
(1) 利用の許可の条件に違反したとき。
(2) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(3) 第5条の規定に該当することとなつたとき。
(4) その他指定管理者が必要であると認めたとき。
(原状回復)
第11条 利用者は、利用を停止されたとき若しくは利用の許可を取り消されたとき又は利用を終えたときは、直ちに利用場所を整備し、原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、利用者に代わつてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(利用者の義務)
第12条 利用者は、指定管理者の指示した事項を遵守し、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。
(指定管理者の義務)
第13条 指定管理者は、施設物件等を良好な状態において管理しなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、その利用により施設の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用者は、前項に規定する損害を与えたときは、直ちにその旨を町長に届け出、その指示を受けなければならない。
(町長による管理)
第15条 第3条の規定にかかわらず、町長はやむを得ない事情があると認めるときは、センターの管理に係る業務を行うことができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第17条 センターを無断使用した者に対しては、指定管理者はその使用を中止させなければならない。
2 前項の場合において、使用を中止しないときは、町長は無断使用した者に対し、10,000円以下の過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の蘭越町地場産業振興コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例第6条の承認を受けている者は、この条例の施行の際に改正後の条例第4条の許可を受けたものとみなす。
附則(平成26年2月19日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月27日条例第22号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
時間区分 使用区分 | 8時から12時まで | 12時から17時まで | 17時から22時まで | 8時から17時まで | 12時から22時まで | 8時から22時まで |
全館使用 | 円 660 | 円 990 | 円 1,320 | 円 1,320 | 円 1,650 | 円 1,980 |
作業室 | 330 | 490 | 660 | 660 | 820 | 990 |
会議室 | 330 | 490 | 660 | 660 | 820 | 990 |
その他の室(1室につき) | 110 | 160 | 220 | 220 | 270 | 330 |
備考
1 暖房使用期間中は、使用料の50パーセントを加算徴収する。ただし、10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
2 使用時間が、各時間区分に満たない場合であつても、当該区分どおり使用したものとみなす。
3 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含み、やむを得ない事由により当該時間が8時以前又は22時以降にわたつて使用するときは、1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき、その使用した1室につき220円を加算徴収する。
4 前項の規定にかかわらず、葬儀等により翌日にわたり全館を使用する場合は、1夜につき5,500円(暖房使用期間中は8,250円)を加算徴収する。
5 営利を目的とする行為のため各室を使用する場合には、使用料は定額(暖房加算を含む。)の2倍の額とする。
6 プロパンガスを使用した場合は、その使用量に応じ、時価を基礎として、町長が別に定める使用料(その額が110円に満たない場合は110円とする。)を加算徴収する。