○蘭越町ウニ共同作業所の設置及び管理に関する条例
平成17年12月21日
条例第37号
蘭越町ウニ共同作業所の設置及び管理に関する条例(平成8年蘭越町条例第13号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 ウニの生産量の確保及び製品の均一化を図るとともに、漁業者が安心して就業できる魅力ある漁業振興が推進される施設として、蘭越町ウニ共同作業所(以下「ウニ共同作業所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ウニ共同作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 蘭越町ウニ共同作業所
位置 蘭越町港町484番地2 蘭越町港町487番地2
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、ウニ共同作業所の管理に関する次の業務を指定管理者に行わせるものとする。
(1) ウニ共同作業所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
(利用の許可)
第4条 ウニ共同作業所を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、ウニ共同作業所の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の制限)
第5条 指定管理者は、次の各号の1に該当すると認められるときは、ウニ共同作業所の利用の許可をしない。
(1) 公安風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、その他備品等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、ウニ共同作業所の管理上支障があると認めるとき。
(利用目的の変更等の禁止)
第6条 第4条第1項に規定する利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(特別設備等の許可)
第7条 利用者は、ウニ共同作業所の建物又は附属設備に特別の設備を設け、若しくは特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、利用者が次の各号の1に該当するときは、利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。この場合、利用者に損害を及ぼすことがあつても、指定管理者は賠償の責を負わない。
(1) 利用の許可の条件に違反したとき。
(2) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(3) 第5条の規定に該当することとなつたとき。
(4) その他指定管理者が必要であると認めたとき。
(原状回復)
第9条 利用者は、利用を停止されたとき若しくは利用の許可を取り消されたとき又は利用を終えたときは、直ちに利用場所を整備し、原状回復しなければならない。
2 指定管理者は、利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、利用者に代わつてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(利用者の義務)
第10条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。
(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なく物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。
(4) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(5) 指定管理者の指示に従うこと。
(指定管理者の義務)
第11条 指定管理者は、施設物件等を良好な状態において管理しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、その利用により施設の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用者は、前項に規定する損害を与えたときは、直ちにその旨を町長に届け出、その指示を受けなければならない。
(町長による管理)
第13条 第3条の規定にかかわらず、町長はやむを得ない理由があると認められるときは、ウニ共同作業所の管理に係る業務を行うことができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。