○蘭越町河川工作物等審議委員会設置要綱

平成17年6月17日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、蘭越町普通河川管理条例(平成12年蘭越町条例第4号。以下「条例」という。)第1条に基づき、普通河川の適正な管理を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 条例第5条及び第8条に基づく、河川工作物等の協議又は申請がなされたものについての可否を審議するため、蘭越町河川工作物等審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置く。ただし、更新及び軽微なもの等、町長が認めたものは、審議委員会の審議を省略することができるものとする。

(組織)

第3条 審議委員会は、委員長及び委員をもつて構成する。

2 委員長は副町長をもつて充てる。

3 委員は、次の職にある者をもつて充てる。

建設課長 農林水産課長 建設課主任技師 農林水産課参事 建設課主幹

土木係長 農村環境整備第1係長

4 委員長は、必要があると認めるときは関係課局の職員のうちから随時委員を任命することができる。

(委員長)

第4条 委員長は審議委員会を代表し、会務を統括する。

(庶務)

第5条 審議委員会の庶務は、建設課管理係において行う。

(会議)

第6条 審議委員会は必要に応じて開催し、委員長が招集する。

2 委員長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。

3 審議委員会は、委員の過半数が出席をしなければ会議を開くことができない。

(審議結果の報告)

第7条 委員長は、審議の結果について書面をもつて町長に報告するものとする。

2 申請された工作物等については、条件を付すことができるものとする。

(補足)

第8条 この要綱に定めのない事項は、委員長の決するところによる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第11号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月19日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年10月6日要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日要綱第15号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

蘭越町河川工作物等審議委員会設置要綱

平成17年6月17日 要綱第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成17年6月17日 要綱第22号
平成19年3月30日 要綱第11号
平成21年5月19日 要綱第14号
平成28年10月6日 要綱第23号
平成29年3月31日 要綱第15号