○蘭越町景観づくり推進事業補助金交付要綱
平成18年4月4日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、蘭越町こぶし咲くふるさと景観条例(平成17年蘭越町条例第6号。以下「条例」という。)第43条の規定に基づき景観づくり協定を締結し、美しく風格のある景観の形成及び潤いのある豊かな生活環境の創造を図るために実施される取組に対し、条例第45条及び蘭越町こぶし咲くふるさと景観条例施行規則(平成17年蘭越町規則第20号。以下「規則」という。)第29条に基づき、その取組に要する経費の一部について、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象)
第2条 補助対象は、条例第43条の規定により認定した景観づくり協定(以下「認定協定」という。)及び規則第23条の協定事項に基づき実施される取組に要する経費とする。ただし、食糧費は、補助の対象経費としない。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、認定協定の代表者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、第2条に規定した対象経費の20%以内の額とする。
2 補助金の上限額は100,000円とする。
3 補助金の算出額に1,000円未満の額が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助対象事業の実施計画書の確認)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、事業実施計画書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による確認書に景観形成上必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付申請等の手続き)
第7条 前条の規定により検査に合格した補助対象者は、町長に補助金の交付を申請するものとする。
2 補助金の交付申請等の手続きは、蘭越町補助金等交付規則(平成16年蘭越町規則第6号。以下「町補助金交付規則」という。)の規定によるものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、町長は、交付決定の全部若しくは一部を取消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金を目的外の経費に充てたとき。
(3) 不正行為があつたとき。
(4) 町補助金交付規則に定める補助金の交付の条件に違反したとき。
2 町長は、前項により補助金の交付決定を取消したときにおいて、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されている場合は、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。