○蘭越町体育施設条例に基づく使用料の減免取扱規程
平成19年3月27日
教委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、蘭越町体育施設条例(平成3年条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、蘭越町総合体育館使用料の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 町民がスポーツ活動等のため、使用する場合は、別表「通常利用分」の額を徴収する。ただし、町内の高校生以下の児童生徒が使用する場合は、使用料を免除する。
(2) 公共機関が使用する場合、又は蘭越町等が後援する公共的団体が使用する場合は、使用料を免除する。
(3) 夜間利用団体及び冬期間利用団体が使用する場合は、別表「夜間及び冬期間利用団体分」の額を徴収する。
(4) 夜間利用団体のうち蘭越小学校体育館を割り当てられて使用する場合は、別表「蘭越小学校利用団体分」の額を徴収する。
(委任規程)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日教委規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表
蘭越町総合体育館使用料の減免取扱一覧表
◎通常利用分
区分 | 全面 | 部分 | 備考 | ||||
通常 | 後援 | 主催 | 通常 | 後援 | 主催 | ||
アリーナ 1Hあたり | 500円 | 0円 | 0円 | 250円 | 0円 | 0円 | 冬期間50%増 |
武道場 1Hあたり | 160円 | 0円 | 0円 | 80円 | 0円 | 0円 | 冬期間50%増 |
研修室 1Hあたり | 100円 | 0円 | 0円 | ― | 0円 | 0円 | 冬期間50%増 |
◎夜間及び冬期利用団体分
区分 | 全面 | 部分 | 備考 |
アリーナ 1回あたり | 500円 | 250円 | 冬期間50%増 |
武道場 1回あたり | 40円 | ― | 冬期間50%増 |
研修室 1回あたり | 25円 | ― | 冬期間50%増 |
◎蘭越小学校体育館利用団体分
区分 | 全面 | 部分 | 備考 |
蘭越小 1回あたり | 125円 | 冬期間50%増 |
◎町外児童生徒及び学生の利用分
区分 | 全面 | 部分 | 備考 | ||||
通常 | 後援 | 主催 | 通常 | 後援 | 主催 | ||
アリーナ 1回あたり | 7,330円 | 7,330円 | 10,480円 | 3,130円 | 3,130円 | 5,230円 | 冬期間50%増 |
武道場 1回あたり | 3,130円 | 3,130円 | 5,230円 | ― | ― | ― | 冬期間50%増 |