○蘭越町総合運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則の減免取扱規程
平成19年3月27日
教委規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、蘭越町総合運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、蘭越町総合運動公園野球場使用料の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 町民がスポーツ活動等のため、使用する場合は、別表「通常利用分」の額を徴収する。ただし、町内の高校生以下の児童生徒が使用する場合は、使用料を免除する。
(2) 公共機関が使用する場合、又は蘭越町等が後援する公共的団体が使用する場合は、使用料を免除する。
(3) 町民が夜間に使用する場合で、ナイター照明を使用する場合の使用料は、ナイター照明料に含めることとする。
(委任規程)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日教委規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表
野球場使用料の減免取扱一覧表
◎通常利用分
区分 | 2時間まで | 超過料(1時間毎) | 備考 | ||||
通常 | 後援 | 主催 | 通常 | 後援 | 主催 | ||
野球場 | 500円 | 0円 | 0円 | 250円 | 0円 | 0円 |
◎夜間利用分
区分 | 2時間まで | 超過料(1時間毎) | 備考 |
野球場 | 免除(ナイター照明料に含む) |
◎町外児童生徒及び学生の利用分
区分 | 2時間まで | 超過料(1時間毎) | 備考 |
野球場 | 1,030円 | 510円 |