○蘭越町建設工事条件付一般競争入札試行要綱

平成19年4月26日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、蘭越町財務規則(平成30年蘭越町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本町が工事請負契約に当たつて実施する条件付一般競争入札の試行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「条件付一般競争入札」とは、本町が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により、契約ごとに必要な入札参加資格を定めて行う一般競争入札の方式をいう。

(対象工事)

第3条 条件付一般競争入札の試行対象となる工事は、設計金額が2,000万円以上の工事について、次条に規定する蘭越町建設工事入札参加者指名選考委員会(以下「委員会」という。)において審議決定した工事とする。

(入札参加資格条件)

第4条 主管課長等は、入札参加資格条件を設定するため、その資料として条件付一般競争入札執行に係る設定条件調書(様式第1号)を委員会に提出するものとする。

(入札参加資格条件)

第5条 条件付一般競争入札の参加資格条件は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 条件付一般競争入札に付する工事に対応する業種について、本町の競争入札参加資格者名簿に登載されていること。

(2) 蘭越町の指名停止期間中にないこと。

(3) 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29第1項に規定する総合評点値が、対象工事ごとに定める基準を満たしている者であること。

(5) 建設業法第26条第1項、第2項及び第3項に基づく技術者を配置できるものであること。

(6) 前各号に掲げる要件のほか、対象工事ごとに特に必要と認める要件を満たしていること。

(入札の公告)

第6条 町長は、前条の規定により当該工事に係る入札参加資格を設定したときは、政令第167条の6第1項及び規則第107条の規定に基づき、速やかに、蘭越町の掲示板に公告するものとする。

2 前項の公告は、建設業界関係紙等に掲載を依頼することができる。

(入札の参加資格確認申請等)

第7条 条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加申請者」という。)は、公告に定める期限までに、条件付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第2号)を町長に提出し、条件付一般競争入札に付する工事に係る入札参加資格の有無について審査を受けなければならない。

2 前項の条件付一般競争入札参加資格確認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 建設業法第3条第1項の写し

(2) 類似工事の施工実績調書(様式第3号)

(3) 配置予定の技術者に関する調書(様式第4号)

(4) 総合評点値通知書の写し

(5) 共同企業体による工事の場合は、建設工事共同企業体協定書の写し

(入札参加資格の審査及び判定)

第8条 主管課長等は、前条の規定により提出のあつた条件付一般競争参加資格確認請書等が設定条件に合致するかを確認し、委員会に提出するものとする。

2 委員会は、条件付一般競争入札参加資格確認申請書等を審査し、入札参加資格の適否を判定する。

(入札参加申請者への審査結果の通知等)

第9条 町長は、前条第2項の審査の結果、入札参加資格を有するとした者については入札参加資格確認通知書(適格者用)(様式第5号)により、また、入札参加資格を有しないとした者については入札参加資格確認通知書(不適格者用)(様式第6号)により、第7条第1項に定めた日から14日以内に、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた者のうち入札参加資格を有しないとされた者は、町長に対し、書面によりその理由を求めることができる。

3 町長は、前項の規定による請求があつたときは、理由の説明を求めた者に対し、同項の書面を受理した日から7日以内に、回答するものとする。

(入札参加資格の喪失)

第10条 条件付一般競争入札に付する工事に係る入札参加資格を有するとされた者(以下「入札参加資格者」という。)が公告の日の翌日から入札の日までの間に次の各号に掲げるいずれかの理由に該当することとなつたときは、当該工事に係る入札に参加することができないものとする。

(1) 第5条に規定する入札参加資格を満たさないこととなつたとき。

(2) 条件付一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになつたとき。

(入札参加資格の喪失の通知)

第11条 町長は、前条の規定により入札参加資格の喪失の通知をするときは、条件付一般競争入札参加資格喪失通知書(様式第7号)にその理由を付して、当該入札参加資格者に対し、速やかに通知しなければならない。

(設計図面等の閲覧)

第12条 条件付一般競争入札に付する工事の仕様書、図面等(以下「設計図面等」という。)は、公告により指定した期間中、指定された場所において閲覧に供するものとする。

2 入札参加申請者は、公告に定める期間中、公告で指定する場所において、設計図面等を複写することができる。

3 入札参加資格者は、設計図面等に対して質問があるときは、公告で指定された期間内に、町長に質問書を提出するものとする。

4 町長は、前項の設計図面等に対する質問書を受理したときは、主管課長等に回答書の作成を指示し、質問の回答書を公告で指定された期間中、指定された場所において閲覧に供するものとする。

(入札の執行等)

第13条 入札は、次により執行するものとする。

(1) 正当な理由がなく、所定の時刻までに入札会場に入れなかつた者は、失格とする。

(2) 条件付一般競争入札に最低制限価格を設けた場合は、最低制限価格より低い価格の入札をした者は、失格とする。

(3) 入札において、落札者となるべき同価格の入札をした者が2名以上ある場合は、抽選により落札者を決定するものとする。

(審査請求)

第14条 入札をした者は、入札後、この要綱、設計図面等について不明又は錯誤等を理由に審査請求をすることはできないものとする。

(秘密の保持)

第15条 入札参加申請者から提出された条件付一般競争入札参加資格確認資料は、当該申請者に返還しない。また、その内容は公表しないものとする。

(参加者の公表)

第16条 参加資格を得た者の公表は、入札執行後、入札執行調書により公表するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年5月1日から施行する。

(平成28年3月24日要綱第6号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月5日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蘭越町建設工事条件付一般競争入札試行要綱

平成19年4月26日 要綱第12号

(平成30年4月5日施行)