○蘭越町街の茶屋の設置及び管理に関する条例
平成20年12月18日
条例第25号
(設置)
第1条 町内外の人々との交流を通じ、町の活性化及び情報発信による観光振興に寄与することを目的に蘭越町街の茶屋(以下「街の茶屋」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 街の茶屋の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 蘭越町街の茶屋
(2) 位置 蘭越町蘭越町125番地10
蘭越町蘭越町130番地
(施設)
第3条 街の茶屋の施設は、次のとおりとする。
(1) 地域特産品展示・販売等施設
(2) 駐車場等附帯施設
(3) 緑地広場
(事業)
第4条 街の茶屋は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 観光情報及び地域情報の発信に関すること。
(2) 地域特産品の展示及び販売並びに飲食の提供に関すること。
(3) 町の活性化に関すること。
(4) その他条例の設置目的の達成に関すること。
(管理運営)
第5条 街の茶屋は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(指定管理者による管理)
第6条 街の茶屋の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定による指定管理者に行わせるものとする。
2 指定管理者は、街の茶屋を設置目的以外の用途に供し、又は町長の承認を得ずに、施設の形状を変更してはならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 街の茶屋の利用に関する業務
(3) 街の茶屋の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、街の茶屋の管理上町長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第8条 街の茶屋の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後7時まで
(2) 休館日 1月1日及び同月2日
(利用の承認)
第9条 街の茶屋を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を得なければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、街の茶屋の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付けることができる。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、街の茶屋の利用を承認しない。
(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、街の茶屋の管理運営上支障があると認めるとき。
(利用料金)
第11条 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、街の茶屋の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、別表に定める範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(1) 公共団体等がその職務のために使用するとき。
(2) その他指定管理者が必要と認めたとき。
(利用料金の返還)
第13条 指定管理者は、既に収受した利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責によらない事由により利用を中止したとき又は指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(利用目的の変更等の禁止)
第14条 利用者は、承認を得た目的以外に施設等を利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(特別設備等の承認)
第15条 利用者は、街の茶屋の建物又は附属設備に特別の設備を設け、若しくは特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を得なければならない。
(利用の承認の取消し等)
第16条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあつても、指定管理者は、賠償の責を負わない。
(1) 利用の承認の条件に違反したとき。
(2) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(3) 第10条各号の規定に該当することとなつたとき。
(利用者の義務)
第17条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、施設等を良好な状態において利用しなければならない。
(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 承認なく物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。
(4) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(5) 指定管理者の指示に従うこと。
(原状回復)
第18条 利用者は、利用を停止されたとき若しくは利用の承認を取り消されたとき又は利用を終えたときは、直ちに利用場所を整備し、原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、利用者に代わつてこれを行い、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償)
第19条 利用者は、その利用により施設等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(町長による管理)
第20条 第6条第1項の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認められるときは、街の茶屋の管理に係る業務を行うことができる。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表
区分 | 利用料金 |
地域特産品展示・販売等施設、駐車場等附帯施設、緑地広場 | 売上高に100分の25を乗じて得た額 |
備考
1 「売上高」とは、利用者が地域特産品等を販売して得た対価の額の総額をいう。
2 町外の者が利用する場合においては、「100分の25」とあるのは「100分の30」とする。