○蘭越町総合計画策定要綱
平成20年8月29日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、第5次蘭越町総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(総合計画の構成)
第2条 総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画をもつて構成し、その性格は、それぞれ次に掲げるものとする。
(1) 基本構想 町の将来の目標(将来像、施策の大綱及び指標)等を明らかにするもので、計画期間はおおむね10年とする。
(2) 基本計画 基本構想に基づき、町が直接又は間接に実現手段を有する施策を中心に作成する計画で、計画期間はおおむね10年とする。
なお、施策には、国、道、民間等の施策も可能な限り盛り込むものとする。
(3) 実施計画 基本計画に基づき、町が直接実施する施策に関して作成する計画で、計画期間はおおむね3年とし、毎年見直し延長するローリング方式とする。
(総合計画策定に当たつての留意点)
第3条 総合計画は、町発展のための新しい行政需要への対応と、行政の総合性を確保し、併せて町行財政の効率的運営と民間活動の指針に資するよう策定するものとする。
2 総合計画と他計画との整合性を図るため、上位計画その他の計画との関連について配慮するものとする。
(総合計画策定体制)
第4条 総合計画策定のため、次の組織を設ける。
(1) 総合計画審議会(昭和49年蘭越町条例第3号)
ア 任務
① 町長の諮問に応じ、総合計画案(基本構想及び基本計画案をいう。次号において同じ。)について審議する。
② 総合計画策定のため、町長に必要な意見を具申する。
イ 構成 審議会の構成は、15人以内とする。
(2) 総合計画策定会議
ア 任務 審議会に提案する総合計画案その他の総合計画の策定のために必要な重要事項を決定する。
イ 構成 策定会議は、町長、副町長、教育長、課長、事務局長、教育次長、会計管理者、参事及び主任技師をもつて構成する。
(3) 策定事務局
ア 任務 総合計画策定のための現状分析、総合計画の施策体系その他総合計画の策定に必要な事項について検討する。
イ 構成 策定事務局の総括は副町長、その総合調整は総務課長とし、事務局長、事務局員を置く。
(補足)
第5条 この要綱に定めるもののほか総合計画策定について必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。