○蘭越高等学校教育振興対策事業実施要綱
平成21年3月26日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、北海道蘭越高等学校(以下「学校」という。)の教育の振興を図るため、学校の教育活動を支援するとともに、生徒の保護者に対して修学費用の一部を補助することにより、郷土をつくり次代を担う人材を育成する事業の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 蘭越町(以下「町」という。)及び蘭越町教育委員会(以下「委員会」という。)は、学校の教育活動の支援及び生徒の保護者の経済的負担の軽減を図るため、次の事業を行う。
(1) 国際交流補助事業
(2) スクールバス利用事業
(3) 学校給食提供事業
(4) 教科書等購入費補助事業
(5) 各種検定等受験費用補助事業
(6) 通学費補助事業
(7) 制服購入費補助事業
(8) 下宿費用補助事業
(9) 海外修学旅行費補助事業
(10) 学習用情報機器端末貸与事業
(11) 公営塾受講費用補助事業
(12) その他必要と認める事業
(補助金額等)
第3条 補助金の額(他の補助制度を活用する場合は、当該補助金の額を控除した額)等は、次の各号に掲げる区分によるものとする。
(1) 国際交流補助事業は、学校の国際交流事業推進委員会の計画に基づき行われる事業について、予算の範囲内で蘭越町長(以下「町長」という。)が必要と認めた額を補助する。
(2) スクールバス利用事業は、学校の教育活動及び課外活動に係るスクールバス利用申請のうち基準を満たし委員会が許可するものについて、その運行に要する費用の全額を町が負担する。
(3) 学校給食提供事業は、生徒及び教職員に対して町学校給食センターの給食を提供することとし、給食の調理及び配送等に要する管理費用の全額を町が負担する。ただし、教育委員会が定める給食費は、本人の負担とする。
(4) 教科書購入費補助事業は、学校が指定する各学年用の教科書及び副教材について、その購入費用の全額を町が補助する。
(5) 各種検定等受験費用補助事業は、学校が教育活動の推進上又は生徒の進路指導上必要と認める各種検定や資格取得試験について、その受験費用の2分の1の額を町が補助する。なお、研修等の受講により資格を取得できるものについても助成対象とする。ただし、補助金額は1万円を上限とする。
(6) 通学費補助事業は、近隣町村から公共交通機関により通学する生徒の当該公共交通機関の年間定期券について、その購入費用の全額を町が補助する。
(7) 制服購入費補助事業は、学校が指定する制服(標準・一式)について、その購入費用の全額を町が補助する。ただし、新入学時1回限りとする。
(8) 下宿費用補助事業は、自宅からの通学が困難なため、町内の下宿等(借家、間借り等をし、家賃や食費等を支払つて生活することをいう。)から通学する生徒について、その下宿等の費用の2分の1の額(1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)を町が補助する。ただし、補助金額は月額4万円を上限とし、当該生徒の6親等内の血族及び3親等内の姻族が居住又は所有する家屋での下宿等は対象としない。
(9) 海外修学旅行費補助事業は、第2学年で海外にて実施する修学旅行に対し、必要とされる経費から保護者の負担金を差し引いた額に対し、町が予算の範囲内で補助する。
(10) 学習用情報機器端末貸与事業は、学習用として必要な情報機器端末について、その機器を町が無償貸与する。
(11) 公営塾受講費補助事業は、委員会が実施する公営塾の受講に係る費用について、その3分の2の額(1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)を町が予算の範囲内で補助する。
(12) その他必要と認める事業は、予算の範囲内で町長が必要と認めた額を補助する。
(補助金の交付申請)
第5条 学校の校長(以下「校長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、当該補助事業ごとに関係する生徒分を取りまとめの上、補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要書類を添えて、町長又は委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 町長又は教育長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認められるときは補助金の交付を決定するものとする。この場の場合において、町長又は教育長は、補助金の適正な交付を行うため必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について補正又は必要な条件を付すことができる。
2 町長又は教育長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその旨を校長に通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第7条 補助金の交付申請をした生徒若しくはその保護者が次のいずれかに該当したときは、町長又は教育長は、前条の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金を目的外の経費に充てたとき。
(3) 不正行為があつたとき。
(4) 補助金の交付の条件に違反したとき。
2 町長又は教育長は、前項により補助金の交付決定を取り消したときにおいて、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されている場合は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他必要な事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が町長と協議して別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月6日教委要綱第5号)
この要綱は、平成21年10月6日から施行する。
附則(平成24年1月27日教委要綱第1号)
この要綱は、平成24年1月27日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委告示第9号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日教委告示第2号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月5日教委告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日教委告示第5号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略