○蘭越町最低制限価格事務処理要領
平成22年9月1日
要領第5号
(目的)
第1条 この要領は、蘭越町が競争入札により工事の請負契約並びに設計、測量、及び地質調査等の委託契約(以下「建設工事等」という。)を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項及び蘭越町財務規則(平成30年蘭越町規則第9号)第112条の規定により、最低制限価格を設けるときの取扱について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象工事)
第2条 最低制限価格を設ける建設工事等は、原則として設計金額が250万円を超える工事の請負契約並びに設計金額が100万円を超える設計、測量及び地質調査等の委託契約とする。ただし、蘭越町建設工事入札参加者指名選考委員会が特に必要と認めた場合は、対象工事以外であつても最低制限価格を設けることができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、随意契約の方法により契約締結しようとする場合においては最低制限価格を設けないものとする。
(最低制限価格の算定)
第3条 最低制限価格は次に掲げる方式により設定するものとする。
ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
(2) 設計、測量及び地質調査等における最低制限価格は、見積書比較価格に10分の7.5を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額とする。
2 最低制限価格は公表しないものとし、他に秘密が漏れることがないよう十分注意しなければならない。
(予定価格調書の作成)
第4条 最低制限価格を設定したときは、当該最低制限価格を記載した予定価格調書(別記第1号様式)を作成するものとする。
(入札参加者への周知)
第5条 最低制限価格を設定したときは、入札の広告または指名通知書等に最低制限価格を設定している旨を明記し、入札執行の際においても、最低制限価格を設定していることを説明するものとする。
(落札者の決定)
第6条 最低制限価格を下回る入札が行われた場合、入札執行者は、当該入札者を落札者としないものとする。この場合、入札執行者は、当該入札者を落札者としない旨を告げるものとする。
2 入札執行者は、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもつて入札した者があるときは、この者のうち最低の価格をもつて入札した者を落札者とする。
3 入札執行者は、予定価格の制限の範囲内において最低制限価格以上の価格をもつて有効な入札をした者が存在しないときは、再度入札をすることができるものとする。この場合においては、最低制限価格以上の価格をもつて入札した者により再度入札を行うものとする。
附則
この要領は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成28年5月27日要領第5号)
この要領は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。
附則(平成30年4月5日要領第6号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日要領第2号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月6日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。